
2023年11月24日、深圳公安局出入境管理局は、珍しい公開遵守通知を発表しました。これは、就労許可が取り消されたにもかかわらず、中国の居留許可証の滞在目的を法定の10日以内に更新しなかった8名の外国人居住者(部分的に氏名が伏せられています)の詳細を公表したものです。
対象者はセルビア、英国、米国、スペインの市民で、彼らはもともと就労許可に基づく居留許可を保持していましたが、11月4日から7日にかけて深圳外国専門家局によりその許可が取り消されました。中国の出入国管理法第33条および施行規則第34条によれば、外国人は滞在目的の変更(例えば、雇用の終了)を10日以内に報告しなければならず、これを怠ると最大2,000元の罰金、許可の取消し、さらには行政拘留の対象となる可能性があります。
通知では、8名の許可保持者に対し12月4日までに出入境管理局に報告するよう求めており、期限までに報告がなければ現在のビザは無効とされます。地区レベルで同様のリストが時折公表されることはありますが、市全体での告知は稀であり、2026年の広州アジア大会を控えた大湾区における移民管理の強化を示すものと見られています。
企業にとってのメッセージは明確です。外国人従業員の契約が終了した場合(自主的か否かにかかわらず)、就労許可取消通知を速やかに移民担当の法務部門に送付し、新たな滞在目的(家族滞在や私事など)の申請や出国手続きを進める必要があります。オフボーディング手続きを怠る企業は行政処分のリスクがあり、当該個人は将来の中国での業務に支障をきたす入国禁止措置を受ける可能性があります。
人事や法務部門は、現在の駐在員リストを精査し、解雇情報をビザ担当部署とリアルタイムで共有する体制を整えるべきです。深圳でのこのような氏名公表は、上海や北京など他の一線都市でも同様の取り締まりが行われる可能性を示唆しています。
対象者はセルビア、英国、米国、スペインの市民で、彼らはもともと就労許可に基づく居留許可を保持していましたが、11月4日から7日にかけて深圳外国専門家局によりその許可が取り消されました。中国の出入国管理法第33条および施行規則第34条によれば、外国人は滞在目的の変更(例えば、雇用の終了)を10日以内に報告しなければならず、これを怠ると最大2,000元の罰金、許可の取消し、さらには行政拘留の対象となる可能性があります。
通知では、8名の許可保持者に対し12月4日までに出入境管理局に報告するよう求めており、期限までに報告がなければ現在のビザは無効とされます。地区レベルで同様のリストが時折公表されることはありますが、市全体での告知は稀であり、2026年の広州アジア大会を控えた大湾区における移民管理の強化を示すものと見られています。
企業にとってのメッセージは明確です。外国人従業員の契約が終了した場合(自主的か否かにかかわらず)、就労許可取消通知を速やかに移民担当の法務部門に送付し、新たな滞在目的(家族滞在や私事など)の申請や出国手続きを進める必要があります。オフボーディング手続きを怠る企業は行政処分のリスクがあり、当該個人は将来の中国での業務に支障をきたす入国禁止措置を受ける可能性があります。
人事や法務部門は、現在の駐在員リストを精査し、解雇情報をビザ担当部署とリアルタイムで共有する体制を整えるべきです。深圳でのこのような氏名公表は、上海や北京など他の一線都市でも同様の取り締まりが行われる可能性を示唆しています。