
12月18日にブリュッセルで開催された会議で、欧州議会と理事会はEU庇護手続規則における「安全第三国」概念の見直しに関する暫定合意に達しました。この妥協案により、ドイツを含む加盟国は、申請者が安全とみなされる非EU国に実質的なつながりがあるか、単に通過した場合、または二国間の再入国協定が存在する場合に、庇護申請を却下できるようになります。
2025年に35万件以上の庇護申請を受けたドイツにとって、この改革は審査期間の短縮と実質審査対象者の減少をもたらす見込みです。内務省は、最終文書が来年初めに採択され次第、実施法案を提出すると表明しています。
一方で人権NGOは、この合意が庇護制度の脆弱な隣国に保護義務を押し付ける恐れがあると批判しました。企業団体は、受け入れセンターのコスト削減や保護を受ける者の統合促進の可能性に慎重ながらも歓迎の意を示しています。
企業の人材移動担当者は、特に「オポチュニティカード」などの労働移民制度との関係を踏まえ、実施規則の動向に注目すべきです。庇護申請が却下された者が、別の合法的な労働ルートを模索する可能性があるためです。
2025年に35万件以上の庇護申請を受けたドイツにとって、この改革は審査期間の短縮と実質審査対象者の減少をもたらす見込みです。内務省は、最終文書が来年初めに採択され次第、実施法案を提出すると表明しています。
一方で人権NGOは、この合意が庇護制度の脆弱な隣国に保護義務を押し付ける恐れがあると批判しました。企業団体は、受け入れセンターのコスト削減や保護を受ける者の統合促進の可能性に慎重ながらも歓迎の意を示しています。
企業の人材移動担当者は、特に「オポチュニティカード」などの労働移民制度との関係を踏まえ、実施規則の動向に注目すべきです。庇護申請が却下された者が、別の合法的な労働ルートを模索する可能性があるためです。