
12月18日に発表された移民に関する最新情報によると、ドイツの現地契約で第三国籍の労働者を雇用する企業は、初出勤日までにその従業員に対し、認定された相談窓口での無料労働法相談の権利について書面で通知する義務が課されます。この義務は、外国人雇用法の改正に基づくもので、搾取や賃金ダンピングの防止を目的としています。
雇用主は、雇用契約書に情報シートを添付し、署名による受領確認を保持することで、この義務を果たすことができます。違反した場合、最大3万ユーロの罰金が科される可能性があり、コンプライアンス監査時に将来の就労許可証のスポンサーシップにも影響を及ぼす恐れがあります。
グローバルモビリティチームにとっては、パスポートや居住許可証のコピー取得、早期契約終了の4週間以内の報告といった既存の要件に加え、新たなオンボーディングチェックリスト項目が増えることになります。最善の方法は、相談案内リーフレットをデジタル契約管理システムに組み込み、人事部が自動的に確認を得られる仕組みを整えることです。
この規則は現地採用者のみに適用されるため、母国契約のまま派遣される社員には影響しません。しかし、専門家はコンプライアンスと透明性の文化を促進するために、派遣社員にも自主的に情報提供を拡大することを推奨しています。
雇用主は、雇用契約書に情報シートを添付し、署名による受領確認を保持することで、この義務を果たすことができます。違反した場合、最大3万ユーロの罰金が科される可能性があり、コンプライアンス監査時に将来の就労許可証のスポンサーシップにも影響を及ぼす恐れがあります。
グローバルモビリティチームにとっては、パスポートや居住許可証のコピー取得、早期契約終了の4週間以内の報告といった既存の要件に加え、新たなオンボーディングチェックリスト項目が増えることになります。最善の方法は、相談案内リーフレットをデジタル契約管理システムに組み込み、人事部が自動的に確認を得られる仕組みを整えることです。
この規則は現地採用者のみに適用されるため、母国契約のまま派遣される社員には影響しません。しかし、専門家はコンプライアンスと透明性の文化を促進するために、派遣社員にも自主的に情報提供を拡大することを推奨しています。