
イタリア内務省は、今年実施された血統主義(ius sanguinis)に基づく市民権制度の改正に関する新たな指示を地方自治体の戸籍担当部署に通達しました。2025年12月22日付のこの通達は、専門ポータルImmigrazione.bizで公開され、法令第36号の法律化に伴う手続きの明確化を図っています。
主な変更点は、国外出生の世代に対する市民権の自動付与が2世代までに制限されたことです。イタリアで生まれた親または祖父母のいずれかを証明できない申請者は、文化的なつながりの証明やイタリアでの居住期間などの「実質的な結びつき」テストをクリアしなければ、領事館や市役所での申請が認められません。通達は、これらの条件を満たさない申請は一時保留とし、厳格な基準を満たした場合にのみ休止中の申請を再開するよう戸籍担当者に指示しています。
グローバル人材の移動に関わる企業にとって、この改正は二重の影響をもたらします。まず、イタリア系の従業員がEU全域での就労を可能にするパスポートを自動的に取得できるケースが減少します。次に、迅速な市民権取得により現地の労働許可枠を回避しようとする企業は、より長い準備期間を見込むか、選択的居住許可(Elective Residence Permit)などの代替ビザを検討する必要があります。弁護士によれば、司法上の異議申し立ては可能ですが、地域行政裁判所の審理遅延は18か月を超えることもあるとのことです。
さらに、1992年以前に市民権を喪失した元市民が、2026年6月30日までに領事館で簡易申告により市民権を再取得できる窓口も再開されました。ただし、再取得には1年以内のイタリアへの移住が条件となります。自治体には専用の対面申請枠の設置と、外国の戸籍証明書のデジタルコピー受理が指示されており、領事業務のデジタル化への対応が進められています。
主な変更点は、国外出生の世代に対する市民権の自動付与が2世代までに制限されたことです。イタリアで生まれた親または祖父母のいずれかを証明できない申請者は、文化的なつながりの証明やイタリアでの居住期間などの「実質的な結びつき」テストをクリアしなければ、領事館や市役所での申請が認められません。通達は、これらの条件を満たさない申請は一時保留とし、厳格な基準を満たした場合にのみ休止中の申請を再開するよう戸籍担当者に指示しています。
グローバル人材の移動に関わる企業にとって、この改正は二重の影響をもたらします。まず、イタリア系の従業員がEU全域での就労を可能にするパスポートを自動的に取得できるケースが減少します。次に、迅速な市民権取得により現地の労働許可枠を回避しようとする企業は、より長い準備期間を見込むか、選択的居住許可(Elective Residence Permit)などの代替ビザを検討する必要があります。弁護士によれば、司法上の異議申し立ては可能ですが、地域行政裁判所の審理遅延は18か月を超えることもあるとのことです。
さらに、1992年以前に市民権を喪失した元市民が、2026年6月30日までに領事館で簡易申告により市民権を再取得できる窓口も再開されました。ただし、再取得には1年以内のイタリアへの移住が条件となります。自治体には専用の対面申請枠の設置と、外国の戸籍証明書のデジタルコピー受理が指示されており、領事業務のデジタル化への対応が進められています。
出典: Immigrazione.biz