
2026年1月8日に発表されたガイダンスで、IRCCは特別公的政策のストリームBを通じて永住権を申請する香港出身者のカナダでの就労経験の算定方法を明確にしました。
申請者は、申請前の3年間で1,560時間の有給労働時間を証明し、そのうち少なくとも12か月間は有効な就労許可証を保持していたことを示す必要があります。この変更は2025年12月18日以降に提出された申請に遡及して適用されます。
カナダに香港からの派遣社員を持つ多国籍企業にとって、この変更は歓迎すべき明確な基準となります。人事部門は、パートタイムの労働時間が適切に記録されているか、また就労許可証の延長後の暗黙の滞在期間が新しい12か月ルールを満たしているかを給与記録で確認すべきです。
2021年に導入され2026年まで延長された香港経路は、Express Entry以外で最も迅速な永住権取得手段の一つであり、ほとんどの決定が6か月以内に下されています。企業は、プログラム終了や割当枠の厳格化前に、既存の香港出身の就労許可保持者がストリームBを通じて移行可能かどうかを検討すべきです。
申請者は、申請前の3年間で1,560時間の有給労働時間を証明し、そのうち少なくとも12か月間は有効な就労許可証を保持していたことを示す必要があります。この変更は2025年12月18日以降に提出された申請に遡及して適用されます。
カナダに香港からの派遣社員を持つ多国籍企業にとって、この変更は歓迎すべき明確な基準となります。人事部門は、パートタイムの労働時間が適切に記録されているか、また就労許可証の延長後の暗黙の滞在期間が新しい12か月ルールを満たしているかを給与記録で確認すべきです。
2021年に導入され2026年まで延長された香港経路は、Express Entry以外で最も迅速な永住権取得手段の一つであり、ほとんどの決定が6か月以内に下されています。企業は、プログラム終了や割当枠の厳格化前に、既存の香港出身の就労許可保持者がストリームBを通じて移行可能かどうかを検討すべきです。