
1月23日に発表された大規模な政策転換により、米国国務省は世界中の領事館に対し、アフリカ、アジア、ラテンアメリカ、中東の75か国の申請者に対する移民ビザ(永住権を付与するビザ)の発給を停止するよう指示しました。この停止措置は1月21日付で遡及的に発効しており、公共負担に関するデータの見直しが完了するまで無期限に継続されると、法律事務所アレントフォックス・シフのクライアント向け通知で伝えられています。
この停止措置は、B-1/B-2ビザ、F-1学生ビザ、H-1B労働者ビザなどの非移民ビザには適用されず、既に発給済みのビザも取り消されません。二重国籍者は影響を受けないパスポートで手続きを進めることが可能です。ただし、新規の移民ビザ面接は形式的に継続されるものの、領事館はビザを発行しないため、実質的に申請は凍結されます。
ビジネスへの影響としては、雇用ベースの移民ビザ(EB-1からEB-5)は国籍制限がないものの、多くの多国籍企業が今回対象となった国々からマネージャーや技術専門家を招聘しているため、これらの案件は無期限に停滞し、後継者計画や長期派遣のコスト管理が複雑化します。対象国出身の候補者を抱える企業は、(a)既に米国内にいる場合のステータス調整申請、(b)別の市民権取得ルートの検討、(c)一時的労働ビザの活用と第三国拠点へのローテーションを模索すべきです。
コンプライアンス上の注意点としては、HR部門は停止解除まで対象国出身者へのオファーレターから「永住意図」を示す文言を削除する必要があります。これを怠ると、一時的ビザの対象者である労働者から差別の訴えが起こる可能性があります。
専門家はこの措置を、すでに39か国の移民・非移民渡航を禁止している2025年の渡航禁止措置のさらなる強化と見ています。75か国が移民ビザから締め出されることで、移民政策シンクタンクMPIは2026年度の家族ベースのグリーンカード需要の45%が阻止されると推計しています。
国務省は見直しの時期を示しておらず、企業の人材移動チームは長期的な凍結に備えた計画を立てる必要があります。
この停止措置は、B-1/B-2ビザ、F-1学生ビザ、H-1B労働者ビザなどの非移民ビザには適用されず、既に発給済みのビザも取り消されません。二重国籍者は影響を受けないパスポートで手続きを進めることが可能です。ただし、新規の移民ビザ面接は形式的に継続されるものの、領事館はビザを発行しないため、実質的に申請は凍結されます。
ビジネスへの影響としては、雇用ベースの移民ビザ(EB-1からEB-5)は国籍制限がないものの、多くの多国籍企業が今回対象となった国々からマネージャーや技術専門家を招聘しているため、これらの案件は無期限に停滞し、後継者計画や長期派遣のコスト管理が複雑化します。対象国出身の候補者を抱える企業は、(a)既に米国内にいる場合のステータス調整申請、(b)別の市民権取得ルートの検討、(c)一時的労働ビザの活用と第三国拠点へのローテーションを模索すべきです。
コンプライアンス上の注意点としては、HR部門は停止解除まで対象国出身者へのオファーレターから「永住意図」を示す文言を削除する必要があります。これを怠ると、一時的ビザの対象者である労働者から差別の訴えが起こる可能性があります。
専門家はこの措置を、すでに39か国の移民・非移民渡航を禁止している2025年の渡航禁止措置のさらなる強化と見ています。75か国が移民ビザから締め出されることで、移民政策シンクタンクMPIは2026年度の家族ベースのグリーンカード需要の45%が阻止されると推計しています。
国務省は見直しの時期を示しておらず、企業の人材移動チームは長期的な凍結に備えた計画を立てる必要があります。