
2026年1月22日遅く、米国国務省は突如として、75か国の国民に対する移民(永住権)ビザの発給を停止するよう、全領事館に指示しました。国務省はこれらの国が米国にとって経済的負担となるリスクが高いと判断しています。この内部通達は後にCenter for Workplace Complianceのサイトに掲載され、1月21日から既に停止措置が実施されており、「追って通知があるまで」継続されると明記されています。
この政策は、家族ベース、雇用ベース、多様性ビザの海外申請に適用されますが、H-1B、L-1、E-1/2、O-1、F-1、J-1などの非移民ビザには影響しません。移民ビザ面接が予定されていた申請者は面接に出席可能ですが、領事官は追加の「公共負担」指針が出るまで発給を拒否するよう指示されています。既に発給された未使用の移民ビザは有効であり、米国内でのステータス調整手続きには影響ありません。
米国企業にとっては、海外でのグリーンカード取得を予定していた駐在員や新規採用者に即時の影響があります。モビリティマネージャーは、75か国出身で国立ビザセンターにいるか領事館の面接待ちの従業員を特定し、(1)米国内でのステータス調整申請への切り替えや新規申請、または(2)停止解除までの一時的な就労資格の延長を検討すべきです。非移民ビザの発給は継続されるため、H-1BやL-1の延長や変更で対応可能です。
移民弁護士の間では、この一律停止措置が行政権限を超えているのではないかとの疑問が上がっています。複数の支援団体は、2020~21年に複数の裁判所で無効とされた「公共負担」ルールの要素を復活させるものとして訴訟準備を進めています。訴訟が進行すれば、差し止め命令や急激な政策変更、2017年の渡航禁止令時代に似た不確実性が再び生じる可能性があります。
実務的には、企業はこの停止措置を採用担当者、人事ビジネスパートナー、影響を受ける外国人従業員に周知し、入社予定日を見直し、渡航リスク評価を再検討する必要があります。対象国にはブラジル、ナイジェリア、パキスタン、ロシアなど主要な人材市場を含むラテンアメリカ、アフリカ、アジアの多くが含まれており、複数の業界に波及効果が及ぶでしょう。
最後に、この措置はより広範な傾向を示しています。2025年初頭以降、バイデン政権は永住権政策をより選別的にしつつ、一部の一時就労ビザの拡充を進めています。グローバル人材に依存する企業は、これらの変化を注視し、コンプライアンスを徹底し、駐在計画に冗長性を持たせることが求められます。
この政策は、家族ベース、雇用ベース、多様性ビザの海外申請に適用されますが、H-1B、L-1、E-1/2、O-1、F-1、J-1などの非移民ビザには影響しません。移民ビザ面接が予定されていた申請者は面接に出席可能ですが、領事官は追加の「公共負担」指針が出るまで発給を拒否するよう指示されています。既に発給された未使用の移民ビザは有効であり、米国内でのステータス調整手続きには影響ありません。
米国企業にとっては、海外でのグリーンカード取得を予定していた駐在員や新規採用者に即時の影響があります。モビリティマネージャーは、75か国出身で国立ビザセンターにいるか領事館の面接待ちの従業員を特定し、(1)米国内でのステータス調整申請への切り替えや新規申請、または(2)停止解除までの一時的な就労資格の延長を検討すべきです。非移民ビザの発給は継続されるため、H-1BやL-1の延長や変更で対応可能です。
移民弁護士の間では、この一律停止措置が行政権限を超えているのではないかとの疑問が上がっています。複数の支援団体は、2020~21年に複数の裁判所で無効とされた「公共負担」ルールの要素を復活させるものとして訴訟準備を進めています。訴訟が進行すれば、差し止め命令や急激な政策変更、2017年の渡航禁止令時代に似た不確実性が再び生じる可能性があります。
実務的には、企業はこの停止措置を採用担当者、人事ビジネスパートナー、影響を受ける外国人従業員に周知し、入社予定日を見直し、渡航リスク評価を再検討する必要があります。対象国にはブラジル、ナイジェリア、パキスタン、ロシアなど主要な人材市場を含むラテンアメリカ、アフリカ、アジアの多くが含まれており、複数の業界に波及効果が及ぶでしょう。
最後に、この措置はより広範な傾向を示しています。2025年初頭以降、バイデン政権は永住権政策をより選別的にしつつ、一部の一時就労ビザの拡充を進めています。グローバル人材に依存する企業は、これらの変化を注視し、コンプライアンスを徹底し、駐在計画に冗長性を持たせることが求められます。