
オーストラリア首都特別地域(ACT)政府は、2026年2月1日より施行される技能移民指名プログラムの大幅な改訂を発表しました。これにより、最低収入要件が引き上げられ、臨時技能不足(Subclass 482)ビザ保持者向けの専用ルートが廃止されます。
仮滞在のSubclass 491ビザ申請者は、課税所得が週610豪ドル以上(従来の520豪ドルから引き上げ)であることを証明する必要があり、永住権申請者のSubclass 190では週1,175豪ドル(従来の1,000豪ドル)を示さなければなりません。
最も物議を醸しているのは、ACTがTSS 482ビザ保持者向けの簡易指名ルートを廃止し、既にキャンベラで雇用主支援ビザを持つ者も、地域のランキングシステムで他の国内外の申請者と競わなければならなくなった点です。政策担当者は、この変更により「より高い経済的貢献を優先し」「地域の労働市場の流動性を抑制する」と説明しています。
特にICT、医療、建設分野の中堅技能労働者に依存する雇用主は、今後の人材計画を見直し、採用者が新たな給与基準を満たすよう対応が求められます。また、移動チームは、給与が低い派遣者が新基準に達しない可能性があるため、転居手当の見直しも必要です。
移民アドバイザーは、既存の482ビザ保持者が他州の指名ルートを模索するため、短期的に州間移動が増加すると予測しており、オーストラリアの州別移民制度の競争的な状況を改めて浮き彫りにしています。
仮滞在のSubclass 491ビザ申請者は、課税所得が週610豪ドル以上(従来の520豪ドルから引き上げ)であることを証明する必要があり、永住権申請者のSubclass 190では週1,175豪ドル(従来の1,000豪ドル)を示さなければなりません。
最も物議を醸しているのは、ACTがTSS 482ビザ保持者向けの簡易指名ルートを廃止し、既にキャンベラで雇用主支援ビザを持つ者も、地域のランキングシステムで他の国内外の申請者と競わなければならなくなった点です。政策担当者は、この変更により「より高い経済的貢献を優先し」「地域の労働市場の流動性を抑制する」と説明しています。
特にICT、医療、建設分野の中堅技能労働者に依存する雇用主は、今後の人材計画を見直し、採用者が新たな給与基準を満たすよう対応が求められます。また、移動チームは、給与が低い派遣者が新基準に達しない可能性があるため、転居手当の見直しも必要です。
移民アドバイザーは、既存の482ビザ保持者が他州の指名ルートを模索するため、短期的に州間移動が増加すると予測しており、オーストラリアの州別移民制度の競争的な状況を改めて浮き彫りにしています。