
連邦政府は、「カナダの移民制度と国境強化法」に基づく閣議命令を発出し、コンゴ民主共和国、ウガンダ、南スーダンに居住する外国人に対するビザ、電子渡航認証(eTA)、就労許可証、留学許可証の発給および処理を一時的に停止しました。この措置は2026年6月13日にカナダ官報に掲載され、90日間有効で延長も可能です。今回の命令は、検疫法による管理強化やモントリオール・トルドー空港、トロント・ピアソン空港など主要空港での検査強化といった二本柱の対策の一環です。オタワ政府は、世界保健機関(WHO)がコンゴ民主共和国の感染拡大リスクを「非常に高い」と評価していることから、エボラウイルスの持ち込み防止のために一時停止が必要だと説明しています。新法により、内閣は公共の利益が関わる場合に大規模な移民書類の取消しや変更が可能となり、これは2026年3月26日の法施行前にはなかった権限です。この権限は、先月米国で発動された「タイトル42」規定と類似しており、北米全体での健康安全対策の連携を示しています。移民法専門家は、市民権・移民大臣が人道的理由に基づく個別の例外措置を認める裁量権を保持していると指摘しています。しかしながら、約3万6,000件の永住権および一時滞在申請が事実上保留となり、約1,700人の承認済みビザ保持者は少なくとも8月下旬まで渡航が認められません。中央アフリカで事業を展開する企業の人事部門は、派遣者を他の地域やリモート勤務に切り替える対応が求められます。すでにカナダ国内で影響国出身の労働者を雇用している企業は、延長申請時に対象者の現住所を正確に記載し、不承認を避けるよう注意が必要です。
出典: Canada Gazette