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イタリア、海外生まれの子どもの市民権申請期限を延長

6月 18, 2026
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イタリア、海外生まれの子どもの市民権申請期限を延長
専門ポータルItaliani.netによると、2026年6月17日より、イタリアは国外で生まれたまたは養子縁組された子どもに対するイタリア市民権取得の申請期間を従来の3倍に延長しました。改正された1992年法第91号第4条第1項(1-bis)により、少なくとも一方の親が出生によるイタリア市民である場合、申請は従来の1年から3年に延長され、管轄領事館での宣言行為の提出が可能となります。

この改革は、外国の出生証明書や翻訳、認証の取得に苦労していた海外在住家族の長年の要望に応えたものです。また、2025年5月24日時点で未成年の子どもを持つ家族には2026年5月31日まで申請可能な経過措置が設けられ、数千件の保留案件が失効しないよう配慮されています。

イタリア、海外生まれの子どもの市民権申請期限を延長


グローバル企業にとっても重要な変更であり、多くの共働き家族が子どもの市民権確定を待ってからイタリア赴任を決める傾向にあります。申請期間の延長により、赴任辞退や書類手続きのための緊急帰国が減少する見込みです。人事・モビリティ担当者は新しい申請期限を明確に伝え、2026年5月31日の経過措置期限に向けて領事館との連携を強化し、予約の混雑を回避することが求められます。

内務省は近日中に、必要書類や昨年導入された「CIVES」ポータルを通じた電子署名付きのデジタル申請方法を詳述した最新通達を発表予定です。親は、子どもの市民権は申請翌日から有効となり、イタリア国民健康サービス(SSN)やEU域内の自由な移動に影響を与えることを留意してください。

イタリアは「Rientro dei Cervelli(頭脳還流)」税制優遇などのプログラムを通じて高度人材の海外在住者を積極的に呼び戻しており、家族単位での市民権取得の簡素化は人材定着の重要な施策と位置づけられています。
出典: Italiani.net

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