
イタリア官報は2月28日付で、法令第26号(2026年)を公布しました。これにより、2025年の法令第200号が改正され、イタリア市民の外国生まれ未成年子どもが世界中の領事館で「beneficio di legge」(法的恩恵)による市民権申請を行う期限が、2026年5月31日から2029年5月31日へと3年間延長されました。この延長により、過密な予約システム「Prenot@Mi」での予約確保に苦労していた多くの家族に猶予が生まれます。ブリュッセル、シカゴ、ブエノスアイレスの領事館はすでに案内を更新していますが、申請者は引き続き完全な出生証明書、親の市民権が途切れなく続いている証明、申請時の居住証明を提出する必要があります。
グローバルモビリティ担当者にとっては、駐在員の子どもが年齢制限で扶養対象外となり、EUの自由移動権を失うリスクが軽減されるため、この変更は重要です。企業は、成年に達する子どもを持つ駐在員のファイルを点検し、新しい期限前に必要書類の公証手続きを計画すべきです。アポスティーユ(公文書認証)サービスの需要が急増すると予想されます。
また、法令26号は市民権争訟の司法手続きを簡素化し、平均判決期間を24か月から12か月に短縮する速達裁判所ルートを導入しました。人事部門は、特に旧期限と新期限の間に18歳になる子どもに関する移行規定の裁判所の解釈を注視する必要があります。
グローバルモビリティ担当者にとっては、駐在員の子どもが年齢制限で扶養対象外となり、EUの自由移動権を失うリスクが軽減されるため、この変更は重要です。企業は、成年に達する子どもを持つ駐在員のファイルを点検し、新しい期限前に必要書類の公証手続きを計画すべきです。アポスティーユ(公文書認証)サービスの需要が急増すると予想されます。
また、法令26号は市民権争訟の司法手続きを簡素化し、平均判決期間を24か月から12か月に短縮する速達裁判所ルートを導入しました。人事部門は、特に旧期限と新期限の間に18歳になる子どもに関する移行規定の裁判所の解釈を注視する必要があります。