
イタリアは静かに、イタリア系の若者たちに国籍取得の手続きを完了するための期限を3年間延長しました。バンクーバー総領事館が3月6日に発表した通知によると、2026年2月28日の法律第26号(2025年の法令第200号を改正)が、「法の恩恵」による市民権申請の締切を2026年5月31日から2029年5月31日に延期したことが確認されました。この延長は、2025年5月24日時点で18歳未満であり、1992年の法律第91号第3-bis条に基づき直接イタリア市民権を有する者に適用されます。
「法の恩恵」ルートは、申請者がすでにイタリア市民とみなされるため、申請によって法的地位を正式に確定させるもので、より時間のかかる血統主義(jure sanguinis)とは異なります。実際、この変更により、2026年にアメリカ大陸やオーストラリアで未成年の申請者が急増し、領事部門にかかっていた大きな負担が軽減され、未成年が年齢制限で申請機会を失うリスクも減少します。
グローバルモビリティ担当者にとって、この措置は重要です。海外赴任中の従業員で、成人を迎える子どもがいる場合、シェンゲン圏内での就労許可手続きを不要にするEUパスポート取得のための猶予期間が広がりました。特にカナダ、ブラジル、アメリカに多くのイタリア系人材を抱える多国籍企業は、新しいスケジュールを反映した人事計画の見直しが求められます。
政府は、関連書類やITシステムの変更については発表していませんが、領事館関係者によると、4月から予約プラットフォーム「Digi-Consfront」に新たな予約枠が追加される予定です。申請者は、書類の認証に時間がかかる地域もあるため、アポスティーユ付きの戸籍や身分証明書を早めに準備することが推奨されています。
この3年間の猶予は、ローマ政府が6,000万人にのぼるイタリア系海外移民を活用し、経済・文化的な結びつきを強化するとともに、国内の高度人材不足を緩和する戦略を継続していることを示しています。人事部門は対象となる従業員に新しい期限を周知し、2029年の申請ラッシュを避けるため早期対応を促すべきでしょう。
「法の恩恵」ルートは、申請者がすでにイタリア市民とみなされるため、申請によって法的地位を正式に確定させるもので、より時間のかかる血統主義(jure sanguinis)とは異なります。実際、この変更により、2026年にアメリカ大陸やオーストラリアで未成年の申請者が急増し、領事部門にかかっていた大きな負担が軽減され、未成年が年齢制限で申請機会を失うリスクも減少します。
グローバルモビリティ担当者にとって、この措置は重要です。海外赴任中の従業員で、成人を迎える子どもがいる場合、シェンゲン圏内での就労許可手続きを不要にするEUパスポート取得のための猶予期間が広がりました。特にカナダ、ブラジル、アメリカに多くのイタリア系人材を抱える多国籍企業は、新しいスケジュールを反映した人事計画の見直しが求められます。
政府は、関連書類やITシステムの変更については発表していませんが、領事館関係者によると、4月から予約プラットフォーム「Digi-Consfront」に新たな予約枠が追加される予定です。申請者は、書類の認証に時間がかかる地域もあるため、アポスティーユ付きの戸籍や身分証明書を早めに準備することが推奨されています。
この3年間の猶予は、ローマ政府が6,000万人にのぼるイタリア系海外移民を活用し、経済・文化的な結びつきを強化するとともに、国内の高度人材不足を緩和する戦略を継続していることを示しています。人事部門は対象となる従業員に新しい期限を周知し、2029年の申請ラッシュを避けるため早期対応を促すべきでしょう。