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第二の政令、亡命希望者の受け入れ手当規則を修正

6月 21, 2026
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第二の政令、亡命希望者の受け入れ手当規則を修正
政令2026-454に続き、政府は6月9日に政令2026-463を発表し、フランス移民・統合局(OFII)が物質的受け入れ条件を停止または削減する際の方法とタイミングを見直しました。この措置は、従来の枠組みが「二者択一的すぎる」—完全な支援か全くなし—として、比例的な制裁の余地がなかったとの県庁からの意見を受けたものです。新たなCESEDA第R.551-23-1条の下で、OFIIは書面による警告の後、支給額を最大50%まで部分的に減額することが可能となり、即時かつ全面的な停止は避けられます。人道的派遣者や企業ボランティアを調整するグローバルモビリティの専門家にとって、この微妙な違いは重要です。例えば、職業訓練センターの一時的な不在が自動的な支援停止を引き起こすことはなくなります。また、この政令は異議申し立て手続きも明文化しており、受益者は10日以内に聴聞を求めることができ、OFIIは72時間以内に判断を下さなければなりません。このスケジュールはNGOが介入する余地を確保しつつ、2024~2025年に行政裁判所を混乱させた数か月に及ぶ紛争を回避します。政令は主に受け入れ施設を対象としていますが、研修生を受け入れる雇用主も内部規定を更新し、許可された欠席を明確に記載すべきです。これを怠ると、停止が不当と判断された場合に金銭的罰則や悪評を招く恐れがあります。
出典: Journal Officiel / Légifrance

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