
2年以上の期待を経て、イタリアは正式に「デジタルノマドおよびリモートワーカー」カテゴリーを移民法に導入しました。6月26日に専門誌『Legislazione Tecnica』で発表された第6-quinquies条は、1998年の法令286号第27条を改正し、高度なスキルを持つ第三国籍者でデジタルツールを使ってリモートワークを行う者を対象とする「q-bis」サブカテゴリーを追加しました。主なポイントは、労働市場テストや労働許可証(nulla osta)が不要であること、国別入国ビザの取得後に1年間の居住許可が与えられ、税金や社会保障の義務を果たせば更新可能であること、包括的な健康保険の加入が義務付けられていること、そして所得基準は内務省、外務省、労働省、観光省の共同令で30日以内に定められることです。また、申請者が実際にリモートワークを行っているかどうかを当局がどのように確認するかも規定されます。従来の自営業ビザとは異なり、この新ルートでは海外の雇用主のもとで働くことが認められ、主にオンラインで業務を行い、イタリアの労働市場と不公平に競合しないことが条件です。家族の呼び寄せは通常の規則に従って可能ですが、年間の「decreto flussi」によるビザ枠の制限は適用されず、企業は年間を通じて重要な人材をイタリアに移転できる選択肢が広がります。税理士によると、183日以上の滞在でイタリアの税務居住者となりますが、南イタリアへの移住や未成年の子どもを伴う場合は「インパトリエイト労働者」制度を利用でき、5年間にわたり所得税が50%免除される可能性があります。そのため、企業はイタリアでの長期リモートワーク導入前にコストシナリオを慎重に検討しています。人口減少が緩やかなカラブリア州やモリーゼ州などの地域は、領事手続き開始後(早ければ9月、閣僚間令の30日期限が守られれば)にデジタルノマドを誘致するため、コワーキング助成金や家賃割引制度をすでに発表しています。