
2024年7月8日、UNHCRのポーランド支援サイトに更新情報が掲載され、PESEL-UKR制度で登録されたウクライナ難民に対し、当初宣誓のみで本人確認を行った人は、2026年8月31日までに地元の市町村役場(urząd gminy)で有効な生体認証付き渡航書類を提出する必要があると通知されました。この義務は、2026年3月から本人確認を厳格化し、権利延長を2027年3月4日まで認める改正ウクライナ市民支援特別法に基づくものです。特に子どもを持つ家族は早急な対応が求められており、多くの未成年者が個別の書類なしに親のパスポートに追加登録されているためです。書類の更新が遅れても直ちに滞在資格が無効になるわけではありませんが、社会保障給付や国境通過に使われるデジタルID「Diia.pl」の利用が制限される可能性があります。ウクライナ人労働者の雇用主は、給与支払いの中断や渡航トラブルを避けるため、対象者に早めのパスポートやIDカード取得を促すことが推奨されます。市町村役場では8月に申請が集中すると見込まれ、ワルシャワやクラクフなど一部の都市では夜間の追加受付も実施中です。予約は「e-Obywatel」ポータルまたは窓口で可能です。ウクライナ大使館の領事部も緊急のパスポート更新に対応するため、開館時間を延長しています。
出典: UNHCR Poland