
2026年7月17日付けの法令2026-635が、7月18日付の官報に掲載され、フランスの国境での庇護申請手続きおよび国立庇護裁判所(CNDA)での控訴手続きの規則が改正されました。この改革は、政府が処理期間を最大6か月に短縮するという広範な計画の一環です。国境での庇護申請に関する主な変更点は、OFPRAが運営する安全なポータルを通じた申請のデジタル提出の義務化と、申請の受理可否を決定する県知事の期限が48時間に短縮されたことです。明らかに根拠のない申請が却下された場合、強制送還命令は従来の5日から72時間以内に執行可能となりますが、CNDAへの自動的な停止控訴は引き続き認められます。控訴段階では、待機区域にいる申請者向けのリモート審理の導入、複雑でない案件における単独裁判官による審理の可能性、15日以内の決定を目指す新たな迅速処理案件の設置が盛り込まれました。CNDAはまた、申立人に事前に電子的に渡航書類の提出を求めることができ、これにより直前の手続き遅延を防止します。雇用者にとっては、在留資格の迅速な決定が難民人材の採用を円滑にする一方で、否定的な結果も早まるため、人道的採用を支援する人事チームは申請時に十分な証拠を準備しておく必要があります。フランスの空港を利用する航空会社は、不受理乗客の出発地への送還期限が厳格化されたことに注意が必要です。法律事務所は、期限短縮が弁護人へのアクセスを妨げるとして憲法上の異議申し立てを予想していますが、内務省はこれらの改革がEU指令2013/32(共通庇護手続き指令)に適合していると主張しています。実務的なアドバイスとしては、保護申請を支援するモビリティ専門家は新しいデジタル様式を確認し、CNDAのリモート審理に備えること、運送業者は72時間以内の送還対応を反映した運用マニュアルの更新を推奨します。