
フランス政府は、2026年7月18日付の官報にて、亡命申請の審理手続きを大幅に見直す政令第2026-635号を公布しました。この政令は、フランスの国境および国立亡命裁判所(CNDA)における審理の手続き期限を短縮し、申立人に対してより早期に詳細な書面提出を義務付けるとともに、CNDAがビデオ会議による審理をより広範に活用できるようにしています。内務省によれば、2026年中頃に5万3,000件を超えた審理遅延の解消と、明らかに根拠のない控訴を6週間以内に処理することが目的とされています。
国境検問所(シャルル・ド・ゴール空港や英仏海峡の港など)での申請については、加速面接後に迫害の正当な恐怖を示せない場合、国境警察が入国を拒否する権限が明確化されました。これに対する異議申し立ての期限は従来の72時間から48時間に短縮されます。法的支援は引き続き利用可能ですが、弁護士の延期申請は「例外的な場合」に限られるため、人権NGOからの反発が予想されます。
国内においては、CNDAが同一出身国からの類似控訴をまとめて一括判決を下し、先例として公表する権限を得ました。憲法評議会は、この措置が申請者と雇用者双方にとって「法的安定性の向上」をもたらすと評価しています。特に農業や建設業界では、審理遅延が季節労働者の計画に悪影響を及ぼし、却下された申請者が就労権を失うことに不満が出ていました。
企業の人事担当者にとって、この政令の実務的影響は二点あります。まず、審理の迅速化により、フランスの亡命申請者向け就労許可制度で採用した転勤者が6か月後も就労可能かどうか予測しやすくなります。次に、国境での審査が厳格化されるため、紛争地域からのスタッフ(請負業者やジャーナリストなど)が書類不備で入国拒否されるリスクが高まります。したがって、雇用者は支援体制を見直し、人道的ビザ申請を余裕を持って行うことが推奨されます。
この政令は2026年8月1日に施行され、関係者は2週間未満で内部の業務フローや法務マニュアルを適応させる必要があります。内務省は「近日中」に施行指針を公表する予定で、すでに7月25日と29日に移転支援企業やNGO向けの説明ウェビナーを開催することを決定しています。
国境検問所(シャルル・ド・ゴール空港や英仏海峡の港など)での申請については、加速面接後に迫害の正当な恐怖を示せない場合、国境警察が入国を拒否する権限が明確化されました。これに対する異議申し立ての期限は従来の72時間から48時間に短縮されます。法的支援は引き続き利用可能ですが、弁護士の延期申請は「例外的な場合」に限られるため、人権NGOからの反発が予想されます。
国内においては、CNDAが同一出身国からの類似控訴をまとめて一括判決を下し、先例として公表する権限を得ました。憲法評議会は、この措置が申請者と雇用者双方にとって「法的安定性の向上」をもたらすと評価しています。特に農業や建設業界では、審理遅延が季節労働者の計画に悪影響を及ぼし、却下された申請者が就労権を失うことに不満が出ていました。
企業の人事担当者にとって、この政令の実務的影響は二点あります。まず、審理の迅速化により、フランスの亡命申請者向け就労許可制度で採用した転勤者が6か月後も就労可能かどうか予測しやすくなります。次に、国境での審査が厳格化されるため、紛争地域からのスタッフ(請負業者やジャーナリストなど)が書類不備で入国拒否されるリスクが高まります。したがって、雇用者は支援体制を見直し、人道的ビザ申請を余裕を持って行うことが推奨されます。
この政令は2026年8月1日に施行され、関係者は2週間未満で内部の業務フローや法務マニュアルを適応させる必要があります。内務省は「近日中」に施行指針を公表する予定で、すでに7月25日と29日に移転支援企業やNGO向けの説明ウェビナーを開催することを決定しています。