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ポーランド、米国市民に対する長年のビザ免除特権を正式に終了

11月 4, 2025
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ポーランド、米国市民に対する長年のビザ免除特権を正式に終了
ポーランドは、かつて米国市民が居住許可なしで90日を超えて滞在できた1991年の二国間ビザ免除協定が無効となったことを確認しました。この変更は、2025年11月3日にポーランド国境警備隊本部の書面指示を引用する実務者によって発表され、2025年10月12日に稼働を開始したEUの新しい入出国管理システム(EES)に国内運用を合わせるものです。

背景:ポーランドは2007年にシェンゲン圏に加盟した際、米国を含む一部の国籍に対し、シェンゲン圏の90日/180日ルールを超える滞在を認める複数の二国間協定を維持しました。ただし、これらの例外措置はEU法と完全に調和しておらず、EESの導入により、第三国籍者の生体情報を自動的に記録し残存滞在日数を計算する仕組みが例外を許さなくなりました。シェンゲン国境コード第6条第1項が一律適用され、矛盾する二国間条項は「事実上終了」したとポーランド当局は述べています。

主な影響:
・2025年10月12日以降、ポーランドに滞在する米国市民はシェンゲン圏内の全滞在日数を90日制限に含め、超過する前に出国または居住許可を取得する必要があります。
・90日間のカウントは10月12日にリセットされ、影響を受ける旅行者には一定の猶予が与えられましたが、特別な延長はありません。
・3か月を超える任務でスタッフをポーランドに派遣する企業は、事前に国別ビザまたは一時居住許可を取得しなければなりません。
・EESのリアルタイムデータにより、超過滞在は即座に国境警備隊に把握され、罰金、入国禁止、シェンゲン圏全体への警告につながる可能性があります。

ポーランド、米国市民に対する長年のビザ免除特権を正式に終了


ビジネスへの影響:
ワルシャワ、クラクフ、ヴロツワフに地域拠点を持つ米国企業は、社内の人事異動ポリシーを見直す必要があります。以前は二国間免除に頼っていた短期通勤者は、滞在日数を厳密に管理するか、EUの社内転勤許可(ICT)や現地の就労・居住許可に切り替える必要があります。グローバルモビリティ担当者は、派遣通知書や任務計画ツール、従業員向け案内を更新し、「ポーランド限定の超過滞在猶予」がなくなったことを反映させるべきです。

実務的なアドバイス:
・EU公式の短期滞在計算ツールやEESデータと連携した商用モビリティソフトを活用し、残存日数を管理してください。
・誤って90日を超過した場合は、出国時に発覚する前にポーランド国内から一時居住許可を申請することが推奨されます。
・頻繁に渡航する人は、2026年に導入予定のEU入出国スマートフォンアプリを利用し、リアルタイムの通知を受け取ることを検討してください。
・人事部門はポーランド領事館と早めに連携し、国別Dタイプビザの予約枠がすでに6週間先まで埋まっていることに注意してください。

今後の展望:
フランスと米国間など、依然として旧来の二国間協定を尊重している他のシェンゲン加盟国も、EESによる不整合の露呈を受けてポーランドに続く見込みです。多国籍企業は、2026年中頃までにシェンゲン圏全体で90日/180日ルールが完全に統一されることを想定して準備を進めるべきでしょう。
出典: Clark Hill PLC – Immigration Alert

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