
カナダは、2026年にトロントとバンクーバーで開催される国際サッカー連盟(FIFA)の主要イベントに参加する数千人の外国人関係者、技術者、ボランティアのための行政手続きを迅速に整備しました。
2025年11月19日に発表された一時的な公的方針により、移民・難民・市民権カナダ(IRCC)は、FIFAから正式に招待された特定の個人が、事前に就労許可を取得せずにカナダに入国し就労できることを確認しました。この措置は2025年12月1日から2026年7月31日まで適用され、トロントで開催される第76回FIFA総会(2026年5月)とカナダが共催する2026年FIFAワールドカップ(6月~7月)の2つの関連イベントに対象が限定されます。対象者には、試合の審判、放送スタッフ、チームサポート要員、イベント請負業者、そして認証されたFIFA招待リストに名前が掲載された選定ボランティアが含まれます。
オタワ政府は、この免除措置により処理の遅延を防ぎ、スタジアムやファンゾーン、関連会場のスタッフ配置を確実にすると説明しています。通常、短期の就労であっても多くの外国人労働者は労働市場影響評価(LMIA)免除の就労許可を事前に取得する必要がありますが、この手続きを省くことで、IRCCは雇用主の準備期間を数週間短縮し、ピーク時の入国審査官の負担を大幅に軽減すると見込んでいます。
企業のモビリティ担当者は、ベンダーや渡航スタッフに対し、この免除が空港で自動的に適用されるわけではないことを周知すべきです。渡航者はFIFAの招待状の提示が求められ、活動内容が指定された役割に該当することを証明できる準備が必要です。航空会社は引き続きパスポートの有効性、電子渡航認証(eTA)やビザの要件、必要に応じてワクチン接種証明の確認を行います。公式リストにない家族やサポートスタッフは、通常の就労許可または訪問ビザの手続きを踏む必要があります。
カナダは単独で動いているわけではありません。ワールドカップの大部分の試合を開催するアメリカは今週、認定関係者向けのビザ面接を迅速化する特別な「FIFAパス」を導入しました。両共催国間の連携により、チームやメディアの会場間移動における国境での摩擦が軽減される見込みです。イベントのインフラを支える企業は、この方針を詳細に確認すべきです。観客対応のみのスタッフ(例:飲食売店)は対象外で、適切な就労許可が依然として必要です。
グローバルモビリティプログラムにおける教訓は明確です。候補者リストを早期に作成し、FIFAのマスターリストに名前があることを確認し、招待状を手元に用意しておくこと。就労許可免除は寛大ながらも限定的であり、入国時の直前拒否を避けるためには事前の書類管理が不可欠です。
2025年11月19日に発表された一時的な公的方針により、移民・難民・市民権カナダ(IRCC)は、FIFAから正式に招待された特定の個人が、事前に就労許可を取得せずにカナダに入国し就労できることを確認しました。この措置は2025年12月1日から2026年7月31日まで適用され、トロントで開催される第76回FIFA総会(2026年5月)とカナダが共催する2026年FIFAワールドカップ(6月~7月)の2つの関連イベントに対象が限定されます。対象者には、試合の審判、放送スタッフ、チームサポート要員、イベント請負業者、そして認証されたFIFA招待リストに名前が掲載された選定ボランティアが含まれます。
オタワ政府は、この免除措置により処理の遅延を防ぎ、スタジアムやファンゾーン、関連会場のスタッフ配置を確実にすると説明しています。通常、短期の就労であっても多くの外国人労働者は労働市場影響評価(LMIA)免除の就労許可を事前に取得する必要がありますが、この手続きを省くことで、IRCCは雇用主の準備期間を数週間短縮し、ピーク時の入国審査官の負担を大幅に軽減すると見込んでいます。
企業のモビリティ担当者は、ベンダーや渡航スタッフに対し、この免除が空港で自動的に適用されるわけではないことを周知すべきです。渡航者はFIFAの招待状の提示が求められ、活動内容が指定された役割に該当することを証明できる準備が必要です。航空会社は引き続きパスポートの有効性、電子渡航認証(eTA)やビザの要件、必要に応じてワクチン接種証明の確認を行います。公式リストにない家族やサポートスタッフは、通常の就労許可または訪問ビザの手続きを踏む必要があります。
カナダは単独で動いているわけではありません。ワールドカップの大部分の試合を開催するアメリカは今週、認定関係者向けのビザ面接を迅速化する特別な「FIFAパス」を導入しました。両共催国間の連携により、チームやメディアの会場間移動における国境での摩擦が軽減される見込みです。イベントのインフラを支える企業は、この方針を詳細に確認すべきです。観客対応のみのスタッフ(例:飲食売店)は対象外で、適切な就労許可が依然として必要です。
グローバルモビリティプログラムにおける教訓は明確です。候補者リストを早期に作成し、FIFAのマスターリストに名前があることを確認し、招待状を手元に用意しておくこと。就労許可免除は寛大ながらも限定的であり、入国時の直前拒否を避けるためには事前の書類管理が不可欠です。