
2026年3月2日、内務省は「移民被害者家庭内虐待特例措置(MVDAC)」のガイダンス第9.0版を発表しました。この政策は、虐待から逃れる対象者のパートナーに対し、3か月間の滞在許可と公的資金へのアクセスを認めるものです。最新の改訂では、ケースワーカーから虐待者が被害者のデジタル移民アカウントを不正に管理している事例が報告されたことを受け、英国ビザ・移民局(UKVI)アカウントのセキュリティに関する新たなセクションが設けられました。最前線の職員は、申請者がUKVIアカウントを単独で管理しているかを必ず確認し、アカウント管理が侵害されている可能性がある場合は回復用リンクを提供する必要があります。
また、ガイダンスは、3C条項による滞在許可がMVDACの許可期間を延長し、追加入国申請が審査中の場合も適用されることを明確にし、申請者が共通渡航地域(Common Travel Area)を離れた場合は許可が失効することを再確認しています。雇用主や大学にとって、この特例措置は、就労や留学ビザの扶養家族が家庭内虐待を受けた際の重要な支えとなっています。グローバルモビリティチームは、拡大された対象範囲がほとんどの経済ビザの扶養家族、EU付録の仮定住者ステータス、ウクライナ支援スキームの扶養家族を含むことに注意が必要です。
人事部門は、保護措置や家庭内暴力支援に関する方針に新ガイダンスを反映させ、被害者が3か月間の間に独立した滞在資格と就労権を得られる可能性があることをスタッフに周知すべきです。支援団体はデジタルセキュリティへの注目を歓迎し、虐待がオンラインアカウントや生体認証居住カードの不正管理を伴うケースが増えていると指摘しています。一方で、法的助言者は、3か月という期間は長期的な滞在資格の確保や住居問題の解決には依然として不十分だと主張しています。
スポンサー付き移民を雇用する組織は、秘密裏に通報できるチャネルを設け、パートナーからの相談があった場合は専門NGOと連携することが推奨されます。関係破綻により主たる就労ビザの許可が短縮された場合、スポンサーはコンプライアンス違反を避けるためにスポンサー管理システム(Sponsor Management System)を速やかに更新しなければなりません。
また、ガイダンスは、3C条項による滞在許可がMVDACの許可期間を延長し、追加入国申請が審査中の場合も適用されることを明確にし、申請者が共通渡航地域(Common Travel Area)を離れた場合は許可が失効することを再確認しています。雇用主や大学にとって、この特例措置は、就労や留学ビザの扶養家族が家庭内虐待を受けた際の重要な支えとなっています。グローバルモビリティチームは、拡大された対象範囲がほとんどの経済ビザの扶養家族、EU付録の仮定住者ステータス、ウクライナ支援スキームの扶養家族を含むことに注意が必要です。
人事部門は、保護措置や家庭内暴力支援に関する方針に新ガイダンスを反映させ、被害者が3か月間の間に独立した滞在資格と就労権を得られる可能性があることをスタッフに周知すべきです。支援団体はデジタルセキュリティへの注目を歓迎し、虐待がオンラインアカウントや生体認証居住カードの不正管理を伴うケースが増えていると指摘しています。一方で、法的助言者は、3か月という期間は長期的な滞在資格の確保や住居問題の解決には依然として不十分だと主張しています。
スポンサー付き移民を雇用する組織は、秘密裏に通報できるチャネルを設け、パートナーからの相談があった場合は専門NGOと連携することが推奨されます。関係破綻により主たる就労ビザの許可が短縮された場合、スポンサーはコンプライアンス違反を避けるためにスポンサー管理システム(Sponsor Management System)を速やかに更新しなければなりません。