
米国司法省は3月7日、連邦裁判所の審査前の最終行政段階である移民控訴委員会(BIA)の手続きを大幅に見直す暫定最終規則を発表しました。3月9日から施行され、強制送還命令を受けたほとんどの非市民は、控訴通知を提出する期限が従来の30日から10日に短縮されます。また、BIAは15人の常任委員の過半数が全面審査を承認しない限り、案件を即時却下できるようになります。
この規則は、記録的な20万2,000件の未処理案件に対応するためと説明されており、厳格な内部期限を設けています。全面審査が認められた場合、同時に提出する書面は20日以内(記録が未提出の場合は35日以内)に提出しなければならず、単独委員の決定は90日以内に下されることが求められます。延長や審理停止は「特別な事情」がある場合を除きほぼ認められず、「外国人」や「同行していない外国人児童」といった法定用語も復活しています。
企業の人材移動管理者や移民弁護士にとって、この短縮されたスケジュールは、優秀な外国人材のための命令後の選択肢を検討する余裕を大幅に減らします。強制送還手続き中の労働者を支援する雇用主は、移民裁判官の決定直後に弁護士と連携し、数週間ではなく数日以内に控訴理由をまとめる準備が必要です。迅速に対応しなければ、送還命令が確定し、I-9フォームの解雇義務が発生する恐れがあります。
適正手続きの擁護者は、自己弁護する被告人が全体の約30%を占める中、法的代理人を確保する時間がほとんどないと警鐘を鳴らしています。米国移民弁護士協会は、政府の外国問題に関する例外規定が広範すぎるとして、この規則の差し止め訴訟を検討中です。しかし裁判所の介入があるまでは、新たな期限は月曜日から適用されるため、関係者全員にとって週末の計画が極めて重要となります。
この規則は、記録的な20万2,000件の未処理案件に対応するためと説明されており、厳格な内部期限を設けています。全面審査が認められた場合、同時に提出する書面は20日以内(記録が未提出の場合は35日以内)に提出しなければならず、単独委員の決定は90日以内に下されることが求められます。延長や審理停止は「特別な事情」がある場合を除きほぼ認められず、「外国人」や「同行していない外国人児童」といった法定用語も復活しています。
企業の人材移動管理者や移民弁護士にとって、この短縮されたスケジュールは、優秀な外国人材のための命令後の選択肢を検討する余裕を大幅に減らします。強制送還手続き中の労働者を支援する雇用主は、移民裁判官の決定直後に弁護士と連携し、数週間ではなく数日以内に控訴理由をまとめる準備が必要です。迅速に対応しなければ、送還命令が確定し、I-9フォームの解雇義務が発生する恐れがあります。
適正手続きの擁護者は、自己弁護する被告人が全体の約30%を占める中、法的代理人を確保する時間がほとんどないと警鐘を鳴らしています。米国移民弁護士協会は、政府の外国問題に関する例外規定が広範すぎるとして、この規則の差し止め訴訟を検討中です。しかし裁判所の介入があるまでは、新たな期限は月曜日から適用されるため、関係者全員にとって週末の計画が極めて重要となります。