
2026年3月9日付で発効した連邦官報掲載の暫定最終規則(IFR)は、移民控訴審理委員会(BIA)における控訴手続きを大幅に短縮・簡素化しました。司法省の規則により、拘留されていない被控訴人の控訴書提出期限が従来の30日からわずか10日に短縮されました。拘留中の事件では、これまで数か月にわたり段階的に行われていた書面提出が同時進行となり、手続きの遅延が解消されます。また、単一の委員による移民裁判官の決定の即時承認が拡大され、ページ数制限も厳格化されました。司法省は、2025会計年度に25万5,000件を超えたBIAの案件積み残しを減らすために必要な措置と説明していますが、移民権利団体は、短縮されたスケジュールが被控訴人の適正手続き権を侵害し、既に逼迫している弁護側の負担を増大させると警鐘を鳴らしています。雇用主や外国人労働者は特に注意が必要です。労働認証の否認や家族ベースの申請拒否が、期限内に控訴書が提出されない場合、最短で2週間で確定する可能性があります。労働者を支援する企業は、否定的な決定が速やかに弁護側に伝達されるよう、社内のエスカレーション手順を見直すべきです。関係者は4月8日まで意見を提出できますが、規則は既に施行されているため、実務者は新しい期限を直ちに遵守しなければなりません。EOIRはFAQと更新されたe-Registryポータルを公開しており、モビリティチームは新スケジュールを速やかに外部弁護士や人事担当者に周知する必要があります。