
スイス連邦評議会は、同国の26のカントン(州)を欧州連合(EU)との今後の「二国間協定III」パッケージのガバナンスに正式に組み込む協定を承認しました。この決定は2026年4月22日に発表され、立法の動的調整や紛争解決手続きといった制度的要素の適用に関し、長年にわたるカントンの法的な発言権の要求に応えるものです。これらの問題は国境を越えた人の移動や相互市場アクセスに直接影響を及ぼします。技術的には憲法問題にあたりますが、この合意はスイスとEU間の自由な人の移動(FMP)体制の下で人員の円滑な移動に依存する企業にとって実務的な意味を持ちます。カントンに合同委員会や国の支援監視者の選考パネルへの参加権を与えることで、ベルンは国内の批准手続きを円滑にし、二国間協定III交渉から生まれる新たな移動ルールの均一な適用を確保しようとしています。この協定はまだ議会の審査を通過する必要がありますが、承認されれば重要な国内の障壁が取り除かれ、スイスが強固な国内合意形成メカニズムを構築したことをブリュッセルに示すことになります。グローバルモビリティチームにとっては、カントン間での突然の規制の不一致リスクが軽減され、複数のスイス地域で事業を展開したり、EUの90/180日間のサービス提供ルールに基づいてスタッフを派遣したりする企業にとって重要な意味を持ちます。議会が法的根拠を大幅に変更した場合は、協定は再びカントンと連邦の承認を受けることになります。それまでは、国の支援監視や紛争解決機関に関する議論を引き続き注視し、将来の市場参入や派遣戦略に影響を与える可能性があるため、国境を越えた人材配置に関わる企業は注意を払うべきです。