
欧州協定の発効直前、フランス内務省は120ページに及ぶ通達(NOR INTV2615721C)を発表し、外国人の入国・滞在および庇護に関する法典(CESEDA)の大部分を改訂しました。6月12日から、地方県庁、OFPRAの担当者、国境警察、移民裁判所は、9つの直接適用されるEU規則を遵守し、欧州法と矛盾する多数の国内規定を廃止しなければなりません。主な運用変更点は、県庁で配布される単一の色分けされた庇護申請用紙、初回面接の5日以内の実施義務、登録後72時間以内の指紋データのEurodacへの送信義務です。内務省は、新たな期限を守らない場合、フランス政府が訴訟やEUからの違反手続きに直面する可能性があると警告しています。また、英仏海峡を越える移民がフランス領海内で救助された場合でも、協定の国境手続きに回される可能性があることや、否定的決定に対する控訴が自動的に執行停止とならないことも明確に示されました。派遣労働者や社内転勤者を受け入れる雇用主は、更新時に一部の旧居住許可証が無効となるため、従業員の「statut」コードの確認が必要です。企業の人事担当者にとって最大のポイントは処理の迅速化であり、庇護申請者の決定が早まる一方、却下された申請者の処分も加速し、内務省の影響評価によれば強制送還が最大30%増加する見込みです。人道的ビザを支援する企業は、新たな手続きのスケジュールに合わせて内部の対応を見直す必要があります。今月後半には、ビジネスフランスが人事チーム向けの研修ウェビナーを開催予定です。