
2026年6月14日金曜日遅くに発表された外国為替管理(非債務性金融商品)規則の改正通知で、財務省は「非居住インド人(NRI)および海外インド市民(OCI)」という用語を、より広範な「インド国外に居住する個人」という表現に置き換えました。この言葉の変更により、これまで主にディアスポラ向けだったインドのスケジュールIIIポートフォリオ投資ルートが、インド上場株式を送金可能な形で取引したい外国人個人全般に拡大されました。
グローバルな任務で海外にいるインド人専門家にとっては、インド市民権を放棄しながらも金融関係を維持していた場合、OCIステータスを再取得せずに直接投資できるようになり、手続きの煩雑さが解消されます。一方、インドに本社を置く多国籍企業に派遣されている非ディアスポラの駐在員も、任務終了後もホスト国の株式市場への投資を維持でき、長期的な資産形成がしやすくなります。
ただし、規制は残ります。単一投資家の保有比率は企業の払込資本の10%まで、海外個人投資の総額は24%までに制限されています。また、インドと陸続きの国の国民が支配権を握る取引には、2020年に導入された国家安全保障の観点から政府の事前承認が必要です。
コンプライアンス担当者は、5営業日以内の売却ルールにも注意が必要です。外国人個人が10%の保有上限を超えた場合、超過分の株式を売却するか、全保有株が外国直接投資(FDI)として再分類され、別の承認手続きが発生します。預託機関には7日以内の通知が義務付けられ、マネーロンダリング防止法に基づく規制と整合しています。
この拡大は、政府がインドの資本市場を「リテールFPI(外国ポートフォリオ投資家)」の受け入れ先として位置づける方針と合致しており、シンガポールのグローバル投資家プログラムや韓国のキムチプレミアムといったリテール投資家の波に倣う形です。ドバイやシンガポールの富裕層NRI向けプライベートバンクは、今回新たに対象となる層向けに、デマット口座、税務、KYC(本人確認)対応を一括で提供するフィーダー口座の販売をすでに開始しています。
グローバルな任務で海外にいるインド人専門家にとっては、インド市民権を放棄しながらも金融関係を維持していた場合、OCIステータスを再取得せずに直接投資できるようになり、手続きの煩雑さが解消されます。一方、インドに本社を置く多国籍企業に派遣されている非ディアスポラの駐在員も、任務終了後もホスト国の株式市場への投資を維持でき、長期的な資産形成がしやすくなります。
ただし、規制は残ります。単一投資家の保有比率は企業の払込資本の10%まで、海外個人投資の総額は24%までに制限されています。また、インドと陸続きの国の国民が支配権を握る取引には、2020年に導入された国家安全保障の観点から政府の事前承認が必要です。
コンプライアンス担当者は、5営業日以内の売却ルールにも注意が必要です。外国人個人が10%の保有上限を超えた場合、超過分の株式を売却するか、全保有株が外国直接投資(FDI)として再分類され、別の承認手続きが発生します。預託機関には7日以内の通知が義務付けられ、マネーロンダリング防止法に基づく規制と整合しています。
この拡大は、政府がインドの資本市場を「リテールFPI(外国ポートフォリオ投資家)」の受け入れ先として位置づける方針と合致しており、シンガポールのグローバル投資家プログラムや韓国のキムチプレミアムといったリテール投資家の波に倣う形です。ドバイやシンガポールの富裕層NRI向けプライベートバンクは、今回新たに対象となる層向けに、デマット口座、税務、KYC(本人確認)対応を一括で提供するフィーダー口座の販売をすでに開始しています。
出典: Moneycontrol