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「インパトリエイト」税優遇措置は、2026年以降、10万ユーロの「新居住者」定額税と併用不可に

7月 5, 2026
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「インパトリエイト」税優遇措置は、2026年以降、10万ユーロの「新居住者」定額税と併用不可に
財務アドバイザリーポータル「フィスコマニア」の7月4日付分析によると、2026年の法令第38号により、2027年度の税制から、納税者はTUIRの第5条(インパトリエイト制度)と第24-bis条(新居住者向けフラット税)を同時に適用できなくなることが確認されました。これまで、多国籍企業によりイタリアに転勤した高所得者の一部は、両制度の重複を利用し、国外所得を10万ユーロまで非課税としつつ、イタリア国内給与の50%免除を5年間享受していました。7月2日付の官報に掲載されたこの法令は、2026年12月31日までにイタリアの税務居住を確立した個人に対し、両制度の併用を法定期間満了まで継続できる1年間の移行期間を設けています。特別研究者・教授制度の対象者は新たな併用禁止の対象外です。海外からの赴任を計画する企業は、両制度の併用を希望する場合、移転手続きを急ぐ必要があります。税務アドバイザーは、税務居住の前提条件である市役所への登録を期限内に完了させるため、11月までに出向契約書に署名することを推奨しています。2027年以降、企業はインパトリエイト制度(2027年は控除率が40%に減少)を維持するか、改正された非居住者制度による高額なフラット税(30万ユーロ)を補填するかを検討する必要があります。この変更は、重複する優遇制度に対するOECDの懸念に対応したもので、2028年以降、年間約1億8,000万ユーロの財政効果が見込まれています。
出典: Fiscomania

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