
米国移民税関捜査局(ICE)と司法省移民審査執行局が共同で発表した最終規則により、任意出国許可や最終退去命令を受けた外国人が米国を出国しなかった場合の民事罰金の評価に統一的な制度が設けられます。この規則は2026年10月14日から施行され、1996年からの断片的な指針を一新し、2025年6月の暫定規則から始まったプロセスを完結させるものです。主な内容は、滞在超過期間や違反の性質に応じた段階的な罰金額、簡素化された控訴手続き、郵便遅延など本人の責に帰さない理由による遅延控訴の新たな認められ方などです。罰金は日割りで累積し、未払いの場合は財務省の差押えプログラムに回される可能性があります。グローバルモビリティマネージャーにとっては、任意出国中の外国人従業員の状況を厳密に管理し、期限について適切に助言する重要性が改めて示されました。雇用主への制裁は本規則には含まれていませんが、ICEは前文で、民事罰金制度のデータが職場での取り締まり対象の選定に活用されると述べています。移民弁護士は、ICE職員が新制度の研修を終えた後、罰金通知の増加が予想されると見ています。任意出国期間内に出国すれば罰金は免除されますが、滞在超過した場合は数万ドルに及ぶ罰金が科され、将来のビザ取得に悪影響を及ぼす恐れがあります。企業は、従業員の滞在超過を助長・容認しないよう、社内規定の見直しを進めるべきです。
出典: Federal Register