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インド・ニュージーランドFTA発効、インド人向けビザ枠とワーキングホリデー制度を開始

10月 20, 2026
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インド・ニュージーランドFTA発効、インド人向けビザ枠とワーキングホリデー制度を開始
インドとニュージーランドの自由貿易協定(FTA)が2026年10月20日午前0時1分に正式発効し、関税削減を超えた幅広い人材移動の取り決めが導入されました。新たに設けられた2つの一時就労ビザ(TEE)カテゴリーにより、エンジニアやITアーキテクトからヨガ教師やクラシック音楽の専門家まで、高度なスキルを持つインド人が最長3年間ニュージーランドで働けるようになります。定員は同時に5,000名までですが、オーストラリアの労働協定のような枠の繰り越しが可能で、インド企業にとってプロジェクトベースの人材派遣が予測しやすい仕組みとなっています。

学生にも恩恵があります。2026年11月16日以降、インドの博士号取得者は従来の3年から4年に延長された卒業後就労ビザを取得可能となり、さらにFTAにより学業中の週20時間の就労権利が保証されます。これは、ウェリントンが他国籍学生の就労規制を強化する中で重要な安心材料です。さらに、2年以内に導入予定の新しいワーキングホリデー制度では、18歳から30歳のインド人に年間1,000名の枠が設けられ、インドとオーストラリア間の制度に類似した形で、若手専門職が低コストでニュージーランドの労働市場を体験できるようになります。

インド・ニュージーランドFTA発効、インド人向けビザ枠とワーキングホリデー制度を開始


ビジネス面では、企業内転勤や短期契約サービスの提供が円滑化されます。インド企業のニュージーランド子会社への派遣社員は最長3年間滞在可能で、機器設置者やビジネス訪問者は12か月間で90日間の滞在が認められ、迅速な手続きが適用されます。サービス市場もさらに開放され、ウェリントンは118の細分化された業種を指定し、インドのIT、教育、医療、建設企業に最恵国待遇でのアクセスを提供します。

企業の人材マネージャーは迅速な対応が求められます。雇用主はニュージーランドの就労ビザ制度で「認定」を受ける必要があり、TEEビザ申請者は適格な職務オファーに加え、英語能力とスキルの証明が求められます。給与担当者も、TEEビザが永住権取得に直結しないことを認識し、長期派遣者は引き続き技能移民ルートへの移行が必要であることを注意すべきです。なお、既にニュージーランドで卒業後や必須技能ビザで就労中のインド人スタッフは、TEEビザへの切り替えが可能な場合があり、これによりグローバルな人材移動プログラムの枠を有効活用できます。

戦略的には、FTAはインドをサービス重視の貿易戦略へと促すものであり、米国のH-1Bビザ手数料引き上げや英国の厳しい割当制限が続く中で、ニュージーランドは必要なスキルを獲得し、インド企業は太平洋地域の顧客にサービスを提供するためのコモンウェルスの拠点を得ることになります。今回の協定は、人材移動の条項が関税削減と同等に商業的価値を持つことを示す証左と言えるでしょう。
出典: Immigration New Zealand / Business Standard

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