
カナダ国外にルーツを持つ家族に待望の知らせが届きました。12月15日午前0時1分(東部標準時)より、改正された市民権法(法案C-3)が正式に施行されました。この改革により、2009年に導入された「第一世代制限」と呼ばれる規定が廃止されました。この規定は、カナダ国外で生まれたカナダ人が自分の外国生まれの子どもに自動的に市民権を継承できないというものでした。
新しい制度では、12月15日以前に生まれ、かつ第一世代制限や過去に廃止された市民権剥奪規定のために市民権を得られなかった人も、市民権証明書の申請を行えばカナダ市民として認められます。今後は、カナダ国外で生まれたり養子縁組された子どもに対しても、親がカナダで少なくとも3年間(1,095日)物理的に滞在していたことを証明できれば、市民権を継承可能となります。
移民・難民・市民権省(IRCC)は、数万人にのぼる「失われたカナダ人」がこの改正の対象になると見込んでいます。2023年のオンタリオ高等裁判所の判決を受けて導入された暫定措置に基づく申請は、新ルールに自動的に適用されるため、再申請は不要です。レナ・メトレージ・ディアブ大臣は、この改正を「現代的で公平、かつ家族を中心に据えたアプローチであり、カナダ人の海外での生活、仕事、学び方を反映している」と評価しました。
多国籍企業にとっても、この改正は大きな移動の課題を解消します。海外赴任を受け入れた幹部のカナダ生まれの子どもが市民権を継承できず、将来の転勤や配偶者の就労許可に支障をきたすケースがありましたが、法案C-3の施行により、グローバル企業は従業員の家族に対する長期的な移民リスクを減らしつつ、カナダ人材を海外に派遣できるようになります。
実務的には、対象者はカナダでの滞在期間を証明する書類(学校の記録、納税証明、賃貸契約書、雇用証明書など)を準備し、現在の市民権証明書申請と同様に6~8か月程度の処理期間を見込む必要があります。IRCCは1月に、受理可能な証拠書類やデジタル申請の詳細なガイダンスを発表する予定です。
新しい制度では、12月15日以前に生まれ、かつ第一世代制限や過去に廃止された市民権剥奪規定のために市民権を得られなかった人も、市民権証明書の申請を行えばカナダ市民として認められます。今後は、カナダ国外で生まれたり養子縁組された子どもに対しても、親がカナダで少なくとも3年間(1,095日)物理的に滞在していたことを証明できれば、市民権を継承可能となります。
移民・難民・市民権省(IRCC)は、数万人にのぼる「失われたカナダ人」がこの改正の対象になると見込んでいます。2023年のオンタリオ高等裁判所の判決を受けて導入された暫定措置に基づく申請は、新ルールに自動的に適用されるため、再申請は不要です。レナ・メトレージ・ディアブ大臣は、この改正を「現代的で公平、かつ家族を中心に据えたアプローチであり、カナダ人の海外での生活、仕事、学び方を反映している」と評価しました。
多国籍企業にとっても、この改正は大きな移動の課題を解消します。海外赴任を受け入れた幹部のカナダ生まれの子どもが市民権を継承できず、将来の転勤や配偶者の就労許可に支障をきたすケースがありましたが、法案C-3の施行により、グローバル企業は従業員の家族に対する長期的な移民リスクを減らしつつ、カナダ人材を海外に派遣できるようになります。
実務的には、対象者はカナダでの滞在期間を証明する書類(学校の記録、納税証明、賃貸契約書、雇用証明書など)を準備し、現在の市民権証明書申請と同様に6~8か月程度の処理期間を見込む必要があります。IRCCは1月に、受理可能な証拠書類やデジタル申請の詳細なガイダンスを発表する予定です。