
米国国務省は2025年12月17日、2026年1月分のビザ発給状況(ビザ・ブリテン)を発表し、インドのEB-2カテゴリーの最終処理日を2013年5月1日から2017年1月1日へ、EB-3カテゴリーは2012年8月1日から2017年10月1日へと大幅に前倒ししました。この4年近い前進は、過去10年以上で最大の単月進展となり、長期間待機していた数千件の優先日が即座に現在日付となりました。
国務省関係者は、この急激な進展を、EB-1およびEB-2の世界的な需要が予想より低かったことと、家族ベースのビザの未使用分が移民国籍法の年間配分ルールにより雇用ベースのカテゴリーに繰り越されたことに起因すると説明しています。米国市民権移民局(USCIS)も、2026年1月のステータス調整申請に最終処理日を適用すると確認しており、2017年以前の優先日を持つインド人申請者はI-485申請や就労・旅行許可申請、子どもの年齢保護措置(Child Status Protection Act)の適用が可能となります。
特にIT、医療、エンジニアリング分野の米国企業にとっては、H-1Bビザで最大10年間勤務してきた中堅人材の永住権取得を進める貴重な機会です。企業は対象となる従業員を速やかに特定し、健康診断の予約やSupplement Jフォームの準備を進め、2026年度中に起こりうる後退リスクに備える必要があります。
移民弁護士は、ビザ枠の供給状況は変動しやすく、需要が供給を上回れば早ければ4月にもEB-2/EB-3インドの後退が起こる可能性があると警告しています。それでも今回の前進は、米国企業の人材流出圧力を緩和し、インド人の80万件を超える雇用ベースの申請 backlog 解消に寄与すると期待されています。
インド以外では、中国のEB-5カテゴリーは2017年に据え置かれたまま後退が続き、その他の雇用ベースカテゴリーは安定しており、2026年度のビザ配分は比較的安定したスタートとなっています。
国務省関係者は、この急激な進展を、EB-1およびEB-2の世界的な需要が予想より低かったことと、家族ベースのビザの未使用分が移民国籍法の年間配分ルールにより雇用ベースのカテゴリーに繰り越されたことに起因すると説明しています。米国市民権移民局(USCIS)も、2026年1月のステータス調整申請に最終処理日を適用すると確認しており、2017年以前の優先日を持つインド人申請者はI-485申請や就労・旅行許可申請、子どもの年齢保護措置(Child Status Protection Act)の適用が可能となります。
特にIT、医療、エンジニアリング分野の米国企業にとっては、H-1Bビザで最大10年間勤務してきた中堅人材の永住権取得を進める貴重な機会です。企業は対象となる従業員を速やかに特定し、健康診断の予約やSupplement Jフォームの準備を進め、2026年度中に起こりうる後退リスクに備える必要があります。
移民弁護士は、ビザ枠の供給状況は変動しやすく、需要が供給を上回れば早ければ4月にもEB-2/EB-3インドの後退が起こる可能性があると警告しています。それでも今回の前進は、米国企業の人材流出圧力を緩和し、インド人の80万件を超える雇用ベースの申請 backlog 解消に寄与すると期待されています。
インド以外では、中国のEB-5カテゴリーは2017年に据え置かれたまま後退が続き、その他の雇用ベースカテゴリーは安定しており、2026年度のビザ配分は比較的安定したスタートとなっています。