
内務省は2月24日、更新された職員向け指示書「適格性の一部:英国移民法違反の過去 – バージョン2.0」をひっそりと公開しました。主にケースワーカー向けの20ページにわたるこの文書は、英国での就労・訪問・定住ビザを申請する外国人や、それらの申請者をスポンサーする雇用主に即時の影響を及ぼします。この指針は、申請者がオーバーステイ、ビザ条件違反、不法入国、または詐称を行った場合に、入国許可や滞在許可が「必ず」または「場合によっては」拒否される状況を明確化しています。裁量判断の要素を厳格化し、再入国禁止期間の計算方法を再確認することで、ETAやeVisaシステムを通じたコンプライアンスデータのデジタル化に伴い、より厳格な対応を示唆しています。主なポイントは、例外的事情を主張する申請者に対する証拠要件の強化、SUIルール11.2および11.3における裁量考慮の整合性、そして新たなETA制度下での違反がリスクプロファイリングのアルゴリズムに直接反映されることの再確認です。法的拘束力はないものの、職員向け指導は日々の判断に影響を与え、ビザの結果を左右します。雇用主にとっては、特に繰り返しのビジネス訪問者が就労ビザに切り替えるケースで、採用候補者の過去の移民記録を精査することが重要です。過去の申告されていないオーバーステイが拒否の引き金となり、プロジェクト開始の遅延やスポンサーライセンスの審査強化を招く恐れがあります。移民アドバイザーは、採用活動に余裕を持たせ、過去の違反が明らかになった場合は詳細な説明資料を準備することを推奨しています。ETAの全面施行を目前に控えたこのタイミングは、デジタル国境管理と厳格な適格性ルールの連携を内務省が強く意図していることを示しています。グローバルな人材移動が多い組織は、入社時のチェックリストを見直し、スポンサー証明書発行前に人事チームが完全な移民履歴を把握する体制を整えるべきです。