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最高裁、英国市民権取得に関する内務省の「良好な品行」方針の司法審査を認める

3月 7, 2026
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最高裁、英国市民権取得に関する内務省の「良好な品行」方針の司法審査を認める
2026年3月6日、重要な手続き上の勝利として、高等法院は内務省の「国籍:良好な品行要件」政策に対する全面的な司法審査の許可を認めました。この訴訟は、難民や長期居住者のグループによって提起されており、2025年版の政策が、申請者がかつて不法に英国に入国した場合、どれだけの年月が経過し、どれほど社会に溶け込んでいても、帰化を拒否するようケースワーカーに不法に指示していると主張しています。

原告側は、この指針が法定の良好な品行テストを誤解釈し、難民に対して欧州人権条約第14条に反する差別を行い、適切な平等影響評価なしに導入されたと訴えています。キンブリン判事は、主張に議論の余地があると認め、2026年6月9日から11日までの3日間の本審理を予定しました。難民支援団体や人身取引・労働搾取対策ユニットなど複数のNGOが、この規則により高度な技能を持つ労働者や地域ボランティアが英国のパスポート取得を阻まれている事例を証言しています。

最高裁、英国市民権取得に関する内務省の「良好な品行」方針の司法審査を認める


グローバルモビリティ部門にとって、この訴訟は単なる法的争い以上の意味を持ちます。帰化は駐在員戦略の最終段階であることが多く、不利な政策は人材の定着計画を狂わせ、多様性推進の約束を損ない、企業に繰り返しのビザ延長費用を負担させる可能性があります。人事チームは、裁量的な良好な品行評価に依存する可能性のある従業員を洗い出し、もし裁判で規則が取り消された場合に備えて新たな申請を支援できる体制を整えるべきです。

訴えが認められれば、内務省は数百件の拒否決定を見直し、新たな指針を発出する必要が生じるかもしれません。これにより、かつて不法滞在や無許可入国をした長期居住者の帰化が容易になる可能性があります。英国で限定的な滞在許可のもとに人材を抱える企業は、6月の審理を注視し、市民権申請の急増を人材計画に織り込むことが求められます。
出典: Duncan Lewis Solicitors

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