
香港入境事務處は、一般就業政策(GEP)と非ローカル卒業生向け移民制度(IANG)のウェブページをひっそりと更新しました。これらは多国籍企業の駐在員が香港での就労許可を得る際に最もよく利用されるカテゴリーです。4月16日に初めて掲載され、企業向け移民サービスのEnvoy Globalが4月29日に警告を発した改訂ガイダンスは、外国人専門職が更新申請をいつ提出できるかについて、待望の明確な指針を示しています。
新ルールでは、GEPおよびIANG保持者は滞在期限の3か月前から延長申請が可能となり、これまでの4週間前という短い申請期間の約3倍に拡大されました。これは、渡航が困難だった際に多くの駐在員が申請期限を逃した問題を解消する狙いです。ただし、当局は依然として申請は期限の少なくとも6週間前に行うことを強く推奨しており、申請中であっても滞在期限を超えることは犯罪行為であると強調しています。
また、許可が切れた状態で承認を待つことは認められず、例外的な事情がない限り、許可が切れた場合は香港を一旦出国し、新しいビザが発給されてから再入境しなければならないと明記しています。実務上、これにより一部のプロジェクトマネージャーや研修生は短期間の出入国をスケジュールに組み込む必要があり、健康保険の適用や給与税の居住資格に影響を及ぼすリスクがあります。
処理期間は、必要書類がすべて揃ってから2~3週間とされていますが、更新申請が集中する5月から6月は処理が遅れる可能性があると専門家は警告しています。そのため、企業は更新された雇用契約書、税務証明書、事業登録証明書を早めに収集するよう促されています。
グローバルモビリティチームにとっては、3か月前から申請可能となったことで帰国休暇の調整や後任者の受け入れに柔軟性が増す一方で、コンプライアンス管理のハードルも上がります。第三者のサービスを利用している企業は、更新申請の開始時期が早まったことを踏まえ、追跡システムの見直しを速やかに行う必要があります。
新ルールでは、GEPおよびIANG保持者は滞在期限の3か月前から延長申請が可能となり、これまでの4週間前という短い申請期間の約3倍に拡大されました。これは、渡航が困難だった際に多くの駐在員が申請期限を逃した問題を解消する狙いです。ただし、当局は依然として申請は期限の少なくとも6週間前に行うことを強く推奨しており、申請中であっても滞在期限を超えることは犯罪行為であると強調しています。
また、許可が切れた状態で承認を待つことは認められず、例外的な事情がない限り、許可が切れた場合は香港を一旦出国し、新しいビザが発給されてから再入境しなければならないと明記しています。実務上、これにより一部のプロジェクトマネージャーや研修生は短期間の出入国をスケジュールに組み込む必要があり、健康保険の適用や給与税の居住資格に影響を及ぼすリスクがあります。
処理期間は、必要書類がすべて揃ってから2~3週間とされていますが、更新申請が集中する5月から6月は処理が遅れる可能性があると専門家は警告しています。そのため、企業は更新された雇用契約書、税務証明書、事業登録証明書を早めに収集するよう促されています。
グローバルモビリティチームにとっては、3か月前から申請可能となったことで帰国休暇の調整や後任者の受け入れに柔軟性が増す一方で、コンプライアンス管理のハードルも上がります。第三者のサービスを利用している企業は、更新申請の開始時期が早まったことを踏まえ、追跡システムの見直しを速やかに行う必要があります。