
居住法改正と並行して、ドイツは難民法(AsylG)の主要部分をEUの新しいスクリーニングおよび国境手続き規則に合わせて改正しました。本日公表された統合版では、迫害基準に関する11の旧条項が削除され、新たに第4小節(§§ 12b–12c)が設けられ、「公共秩序」が脅かされる場合にNGOや弁護士の閉鎖区域、拘留施設、国境検問所への立ち入りを制限できる規定が導入されました。改革では、空港や陸上国境で最大7日間の義務的な事前スクリーニングを実施し、その後12週間以内に完了する迅速な庇護申請または送還手続きが導入されます。EU平均認定率が20%未満の国からの申請者は自動的にこのファストトラックに振り分けられます。子どもを含む家族単位も例外ではなく、この点は人権団体から国連子どもの権利条約(CRC)に反すると批判されています。雇用者にとって重要なのは、庇護申請者が労働市場にアクセスできるまでの待機期間がリセットされることです。初期の国境手続きを通過し、内陸の受け入れセンターに移送された者のみが3か月後に就労申請可能となり、従来の6か月から短縮されます。物流や食品加工など、伝統的に庇護申請者を雇用する業界は「規模は小さいが迅速に処理される」人材プールを想定すべきでしょう。ビジネス渡航者に関しては、§ 18aが改訂され、空港での手続き延長が認められました。チャーター便を運航する航空会社は、乗客名簿を48時間前までに提出しなければならず、入国拒否者の拘留費用を負担する可能性があります。トラベルマネージャーは航空会社との契約を見直し、費用回収条項を確認する必要があります。内務省は法的代理人向けのデジタル追跡ポータル「Asyl-Portal 360」を約束していますが、パイロット運用は第3四半期にバイエルン州限定で開始予定です。それまでは、代理人は紙のファイルを請求しなければならず、新制度下での助言業務においてさらなる運用上の障壁となります。