
GEASの導入に合わせて、ドイツは滞在法(Aufenthaltsgesetz)に60件以上の改正を発表し、これらはGEAS適応法(GEAS-Anpassungsgesetz)にまとめられています。主な変更点として、新設された§14a「国境での審査」と§15b「国内での審査」の2つの条項があり、これにより当局は必須のスクリーニング期間中に逃亡の恐れがある不法入国者を「審査拘留(Überprüfungshaft)」に置くことが可能となりました。また、警察が管理権を保持している限り、運用上の理由で一時的に国境通過を許可しても法的な入国とはみなされないことが明確化され、これにより一部の申請者が本土に到達して庇護申請を行う抜け穴が封じられました。その他、入国禁止措置の発出基準が厳格化され、定義もEU規則2024/1356に整合されました。企業にとって直近の影響は、シェンゲンビザなしでドイツを経由する同行スタッフに関わるもので、警察が第5条のスクリーニングを実施する場合、従業員は裁判所の命令が出るまで最大48時間、空港のトランジットゾーンに拘留される可能性があります。企業は、渡航者に目的地への乗継便のチケットやビザの証明を携行させ、審査を最小限に抑えることが推奨されます。移民法専門家は、派遣労働者のチェックリストを新たな拘留リスクに対応した内容に更新し、旅行管理者には「入国拒否通知」がパスポート検査を通過した後でも発行される可能性があることを周知するよう助言しています。これらの改正は即時施行され、2024年第3四半期には連邦移民局(BAMF)のビジネス移民ハンドブックに反映される予定です。