
発表からわずか3日後の2026年6月12日、本日より政令第2026-463号が施行され、フランス国内で保護を申請する人々に対する住宅提供、手当、社会支援のルールが大幅に見直されました。6月9日に官報で公表されたこの政令は、外国人の入国・滞在および庇護に関する法典(CESEDA)の規制部分の複数条項を改正し、国内法をEU移民パクトに適合させるものです。主な変更点は、庇護申請者手当(ADA)の新たな所得連動型スケールの導入と、申請者が住宅提供を拒否した場合に現金支給を停止できる可能性の追加です。また、家族が主申請者に合流した際の給付再計算についても明確化され、これまで過剰支給や支給不足を招いていた不透明な部分が解消されます。労働力不足対策で難民を雇用する企業にとっては、新ルールにより新規入国者が安定した住所を取得するまでの期間が短縮される見込みで、これは雇用契約締結や銀行口座開設の前提条件となります。フランス移民統合庁(OFII)は、30日以内に「物質的困窮」を証明するための必要書類を定める新たな指示を発出する予定です。NGOは、書類を持たずに到着する人々が排除されるリスクを指摘する一方、地方県庁は不正請求の抑止につながると主張しています。技術や医療分野などで庇護申請中の人材を支援する多国籍企業は、OFIIの指示を注視する必要があり、これにより従業員が公的住宅に留まるか、民間住宅を探すかが決まります。実務面では、HRチームは雇用証明書のテンプレートを用意し、経済的自立の証拠として活用することが推奨されます。さらに、この政令は6月12日以前に提出され、同日以降に登録が保留されている申請にも適用されるため、既存の案件も新制度の対象となります。給付停止の合法性を巡る訴訟が短期的に増加することが予想されます。
出典: Légifrance