
6月23日、インド内務省は2026年の外国寄付(規制)改正規則を官報に掲載し、2020年以来最大規模のFCRA(外国寄付規制法)枠組みの改訂を行いました。この法律は慈善資金の管理を目的としていますが、今回の改正は多国籍非営利団体やインドの連絡事務所に駐在する外国人スタッフに影響を及ぼします。主な改正点として、「主要役員」の定義が拡大され、取締役、パートナー、受託者も含まれ、報告義務違反に対して個人責任を負うことになりました。また、既存のFCRA登録団体は1年以内に新たな申請書を提出し、活動の目的と地理的範囲を明示する必要があります。海外からの資金の次回分配は、前回分の75%が現地で利用・検証された後でなければ認められません。登録料は州ごと、活動ごとに計算されるため、全国規模で活動する団体の負担が増加します。外国籍の主要役員を持つ団体はより厳しい監視対象となり、「合理的活動」基準と呼ばれる定量的な指標で休眠状態のNGOを排除する仕組みも導入されました。多国籍財団や開発コンサルタントは、書類作成の負担増により、コンプライアンス担当者の増員や一部プログラムのインド現地パートナーへの移管が必要になる可能性があると指摘しています。Bビジネスビザや就労ビザでインドに派遣される外国人スタッフは、受け入れ組織が完全に規則を遵守していることを確認しなければならず、FCRA違反はビザ取消や個人のブラックリスト入りを招く恐れがあります。法律専門家は、直ちにギャップ分析を行い、取締役会決議の見直しや認定公認会計士との早期連携を進め、新たな開示基準に1年の移行期間内に対応することを推奨しています。
出典: ET Legal World