
米国が国際的なサイバー犯罪対策に移民政策を活用する動きを一段と強化し、アントニー・ブリンケン国務長官は金曜日、世界的なビザ制限政策を発表しました。この政策は、大規模なランサムウェア攻撃、ビジネスメール詐称、セクストーション組織、オンライン詐欺など「重大なサイバー犯罪に関与または共謀した個人」の入国を禁止するものです。政策は7月23日に法的効力を発し、7月24日未明に詳細が公表されました。
新たな枠組みでは、領事官は移民国籍法(INA)§212(a)(3)(C)に基づき、申請者が米国の国家安全保障、公衆の安全、経済の健全性を脅かす悪質なサイバー活動に関与していると信頼できる情報がある場合、非移民・移民ビザの発給を拒否または取り消すことができます。家族も国務長官の裁量で拒否される可能性があります。INA 3(C)はこれまで人権侵害者やカルテル資金提供者に適用されてきましたが、サイバー犯罪者を明確に対象とするのは今回が初めてです。
正当なビジネス渡航者に対する即時の影響は限定的で、新たな申請書類や面接質問、ソーシャルメディアの開示義務は既存の審査範囲内にとどまります。しかし、西アフリカ、東欧、東南アジアなどサイバー詐欺が多発する地域にサプライチェーンやITアウトソーシングを持つ多国籍企業は、従業員の背景調査が厳格化されるため、行政手続きの遅延を覚悟すべきです。
より大きな効果は抑止力にあります。ビザ不適格は海外のハッカーが会議参加や資金洗浄、高級旅行を楽しむ機会を奪い、これらの特権は違法収益と同等に重視されることが多いのです。米国の同盟国も注視しており、カナダや英国は既に類似措置を実施しており、リストの統一も検討されているため、サイバー犯罪組織への圧力は一層強まる見込みです。国務省は財務省の制裁や司法省の起訴と連携し、圧力を最大化するとしています。
企業のコンプライアンスチームは、米国赴任者の背景調査にサイバー犯罪のチェックを加えるべきです。H-1BやB-1/B-2ビザ申請者が後に不適格と判明した場合、企業は評判の低下や将来のビザ申請での厳しい審査に直面する可能性があります。移民法専門の弁護士は、過去にサイバーセキュリティ調査を受けた経験があれば、起訴されていなくても事前に開示し、INA §212(a)(6)(C)に基づく虚偽申告の疑いを避けることを勧めています。
新たな枠組みでは、領事官は移民国籍法(INA)§212(a)(3)(C)に基づき、申請者が米国の国家安全保障、公衆の安全、経済の健全性を脅かす悪質なサイバー活動に関与していると信頼できる情報がある場合、非移民・移民ビザの発給を拒否または取り消すことができます。家族も国務長官の裁量で拒否される可能性があります。INA 3(C)はこれまで人権侵害者やカルテル資金提供者に適用されてきましたが、サイバー犯罪者を明確に対象とするのは今回が初めてです。
正当なビジネス渡航者に対する即時の影響は限定的で、新たな申請書類や面接質問、ソーシャルメディアの開示義務は既存の審査範囲内にとどまります。しかし、西アフリカ、東欧、東南アジアなどサイバー詐欺が多発する地域にサプライチェーンやITアウトソーシングを持つ多国籍企業は、従業員の背景調査が厳格化されるため、行政手続きの遅延を覚悟すべきです。
より大きな効果は抑止力にあります。ビザ不適格は海外のハッカーが会議参加や資金洗浄、高級旅行を楽しむ機会を奪い、これらの特権は違法収益と同等に重視されることが多いのです。米国の同盟国も注視しており、カナダや英国は既に類似措置を実施しており、リストの統一も検討されているため、サイバー犯罪組織への圧力は一層強まる見込みです。国務省は財務省の制裁や司法省の起訴と連携し、圧力を最大化するとしています。
企業のコンプライアンスチームは、米国赴任者の背景調査にサイバー犯罪のチェックを加えるべきです。H-1BやB-1/B-2ビザ申請者が後に不適格と判明した場合、企業は評判の低下や将来のビザ申請での厳しい審査に直面する可能性があります。移民法専門の弁護士は、過去にサイバーセキュリティ調査を受けた経験があれば、起訴されていなくても事前に開示し、INA §212(a)(6)(C)に基づく虚偽申告の疑いを避けることを勧めています。