
バルセロナ拠点のベッカム法律事務所が9月14日に発表した詳細なブログ記事では、米国のリモートワーカーがスペインのデジタルノマドビザを活用し、有利な24%の「インパトリエイト」税率を適用できる方法を解説しています。記事によると、国際テレワークビザの保有は所得税法第93条に定めるリモートワーク条件を満たす法的推定を生みますが、申請者は社会保障登録日から6か月以内にModelo 149の提出が必要です。特に米国従業員に関しては、二国間社会保障協定に基づくカバレッジの手配、6か月のカウント開始時期の判断、IRSへの継続的な申告義務の対応という3つの課題が指摘されています。バレンシアで年収10万ユーロの場合、年間約9,650ユーロの節税効果の例も示しつつ、個人控除を考慮すると中所得者は一般課税制度の方が有利になる可能性も警告しています。米国人材の移転を担当する人事・税務チームに向けては、ビザ申請前にカバレッジ証明書の確認、正確な社会保障登録日の把握、米国税務申告の調整による二重課税回避を実務的なチェックリストとして提案しています。また、米国のLLCを持つフリーランサーはより厳しい審査を受け、恩恵を受けにくい点も指摘。2026年に入りデジタルノマド申請が3万人を超える中(スペイン包摂省のデータ)、米国スタッフをスペインに展開する企業にとって、予測可能な税負担を実現するためのタイムリーな指針となっています。