
2025年11月16日付のフランス官報にて、長期の国際派遣に従事する数千人の公務員および公的機関職員にとって重要な変更がひっそりと導入されました。2025年10月28日付の命令により、2002年の政令2002-1200に基づく各派遣国ごとの年間労働日数に対する有給休暇日数および最大繰越可能日数を定めた付属表が改訂されました。この表の包括的な更新は10年以上前であり、大使館やフランス学校、文化機関の人事部門からは、現状の派遣実態を反映していないとの不満が長らく寄せられていました。
新しい表では、世界銀行や世界保健機関(WHO)の最新指標を用いて、過酷度および気候係数が再計算されています。ニアメやジュバ、カブールなどの過酷度の高い地域では、有給年次休暇が最大55労働日まで増加する一方、ベルリン、オタワ、キャンベラなどの過酷度の低い首都では標準の30日上限に引き下げられました。また、国内での繰越上限が15日から30日に倍増され、地域的な危機や航空便の混乱、ビザ問題などで基準年内に休暇取得が困難な場合でも、駐在員により柔軟な対応が可能となりました。
モビリティマネージャーにとっての実務的影響は二つあります。まず、フランス国内で休暇を取得した際には有給休暇が給与コストとして計上されるため、派遣コストの見積もりを更新する必要があります。次に、出向契約に基づきスタッフを派遣する企業は、公的機関の基準に合わせて自社の休暇ポリシーを設定していることが多いため、新しい表に従うか従来の上限を維持するかの判断が求められます。
欧州・外務省は、影響を受ける従業員への説明を遅くとも2026年1月1日までに実施し、同日までに社内の休暇管理システムを更新することを推奨しています。新たな権利を遵守しない場合、帰任時に休暇未消化分の賃金請求リスクが生じる可能性があります。一方、派遣者にとっては、最も過酷な勤務地での休息時間が増え、その他の地域でも柔軟性が向上するという好材料です。
企業のモビリティチームは、派遣契約書、予算モデル、出張承認フローを直ちに見直し、現地管理者に変更内容を周知して、特に小規模なミッションにおける長期不在を考慮した運用計画を立てる必要があります。
新しい表では、世界銀行や世界保健機関(WHO)の最新指標を用いて、過酷度および気候係数が再計算されています。ニアメやジュバ、カブールなどの過酷度の高い地域では、有給年次休暇が最大55労働日まで増加する一方、ベルリン、オタワ、キャンベラなどの過酷度の低い首都では標準の30日上限に引き下げられました。また、国内での繰越上限が15日から30日に倍増され、地域的な危機や航空便の混乱、ビザ問題などで基準年内に休暇取得が困難な場合でも、駐在員により柔軟な対応が可能となりました。
モビリティマネージャーにとっての実務的影響は二つあります。まず、フランス国内で休暇を取得した際には有給休暇が給与コストとして計上されるため、派遣コストの見積もりを更新する必要があります。次に、出向契約に基づきスタッフを派遣する企業は、公的機関の基準に合わせて自社の休暇ポリシーを設定していることが多いため、新しい表に従うか従来の上限を維持するかの判断が求められます。
欧州・外務省は、影響を受ける従業員への説明を遅くとも2026年1月1日までに実施し、同日までに社内の休暇管理システムを更新することを推奨しています。新たな権利を遵守しない場合、帰任時に休暇未消化分の賃金請求リスクが生じる可能性があります。一方、派遣者にとっては、最も過酷な勤務地での休息時間が増え、その他の地域でも柔軟性が向上するという好材料です。
企業のモビリティチームは、派遣契約書、予算モデル、出張承認フローを直ちに見直し、現地管理者に変更内容を周知して、特に小規模なミッションにおける長期不在を考慮した運用計画を立てる必要があります。