
2025年12月24日に発表された判決で、ラツィオ地方行政裁判所(TAR)は、カサブランカのイタリア領事館が却下したモロッコ国籍の労働ビザ申請者に対し、暫定的な救済を認めました。領事館は、スポンサー企業が雇用を証明する認証済み電子メール(PEC)をブレシアの単一移民窓口に送信したため、外務省のポータルを通じて直接領事システムに連携されなかったことを理由にビザを拒否していました。領事館は、労働搾取リスクが高い国リストにモロッコが含まれていることから、法令第125号(2024年)第3条に基づき、手続きの不備が自動的に労働許可証(nulla osta)の効力停止を意味すると主張しました。
しかし、TARは二つの手続き上の問題点を指摘しました。第一に、領事館は「補正手続き(soccorso istruttorio)」の原則を適用せず、拒否決定前に申請者に不足書類の提出を求める面接を行わなかったこと。第二に、DL 125/24の第3条は、労働監督局が労働許可証に対して明確な否定的意見を出していない限り、一律のビザ拒否を正当化できないと裁判所は判断しました。否定的意見がない場合、労働許可は有効とみなされます。
この判決は、最終審理までの暫定的な措置に過ぎませんが、領事館は個別の審査を行い、強化された労働搾取防止審査対象の申請であっても適正手続きを尊重すべきだという明確なメッセージを発しています。法律専門家は、この判決が同様の技術的問題で数か月間申請が滞っている数百人のデクレート・フルッシ申請者にとって追い風になる可能性があると指摘しています。
雇用者にとっては、イタリア外務省のポータルが求める正確なデジタル手続きを遵守する重要性が改めて示されましたが、一方で、実質的な雇用ニーズが些細な手続きミスで妨げられることはないという希望も示されています。2026年の非EUスタッフ向け枠のスポンサーとなる多国籍企業は、1月に始まる新たな3年間のデクレート・フルッシサイクルに伴う今後の判例動向を注視すべきでしょう。
しかし、TARは二つの手続き上の問題点を指摘しました。第一に、領事館は「補正手続き(soccorso istruttorio)」の原則を適用せず、拒否決定前に申請者に不足書類の提出を求める面接を行わなかったこと。第二に、DL 125/24の第3条は、労働監督局が労働許可証に対して明確な否定的意見を出していない限り、一律のビザ拒否を正当化できないと裁判所は判断しました。否定的意見がない場合、労働許可は有効とみなされます。
この判決は、最終審理までの暫定的な措置に過ぎませんが、領事館は個別の審査を行い、強化された労働搾取防止審査対象の申請であっても適正手続きを尊重すべきだという明確なメッセージを発しています。法律専門家は、この判決が同様の技術的問題で数か月間申請が滞っている数百人のデクレート・フルッシ申請者にとって追い風になる可能性があると指摘しています。
雇用者にとっては、イタリア外務省のポータルが求める正確なデジタル手続きを遵守する重要性が改めて示されましたが、一方で、実質的な雇用ニーズが些細な手続きミスで妨げられることはないという希望も示されています。2026年の非EUスタッフ向け枠のスポンサーとなる多国籍企業は、1月に始まる新たな3年間のデクレート・フルッシサイクルに伴う今後の判例動向を注視すべきでしょう。