
UAEの最新の法改正、2024年連邦令第51号および個人地位法第41号が2026年1月1日に施行され、法定相続人のいない外国人居住者の死亡時の資産処理が明文化されました。新たな枠組みでは、UAE内にある「相続人のいない」資産—銀行残高、不動産、事業持分—はすべて、認可された慈善財団にワクフ(宗教的寄付)として自動的に移転されます。
これまでは、こうしたケースは地方裁判所が個別に対応しており、銀行口座の凍結が長期化し、債権者にとって不確実性が高い状況でした。今回の改革により、従業員の退職金や株式報酬を管理する多国籍企業にとって明確な指針が示されました。財務部門は、故人が遺言を登録していたかどうかを確認し、遺言がなければ裁判手続き終了後に資金は慈善団体に移されることになります。
また、未成年者が相続資産の管理を裁判所に請求できる年齢が、ヒジュラ暦の18歳からグレゴリオ暦の15歳に引き下げられました。法律専門家は、この変更が若年層の起業活動の増加を反映しており、裁判所が任命する司法補助者の監督のもと、若い相続人が家業に早期に関与できるようになると指摘しています。
さらに、非ムスリムの外国人居住者に対しては、性別に関係なく遺産の配分が明確化され、法定相続人がいない場合は遺産の50%が配偶者に、残りが子どもたちに均等に分配されます。遺産計画の専門家は、口座凍結を回避し遺産手続きを迅速化するために、DIFC、ADJD、またはドバイ裁判所で遺言を登録することを推奨しています。
グローバルモビリティチームにとってのポイントは二つあります。入社時の案内資料に遺言登録の案内を追加し、相続人不在時の資産移転に関する新しい慈善寄付ルールに準拠するため、最終清算に関する人事ポリシーを見直すことです。
これまでは、こうしたケースは地方裁判所が個別に対応しており、銀行口座の凍結が長期化し、債権者にとって不確実性が高い状況でした。今回の改革により、従業員の退職金や株式報酬を管理する多国籍企業にとって明確な指針が示されました。財務部門は、故人が遺言を登録していたかどうかを確認し、遺言がなければ裁判手続き終了後に資金は慈善団体に移されることになります。
また、未成年者が相続資産の管理を裁判所に請求できる年齢が、ヒジュラ暦の18歳からグレゴリオ暦の15歳に引き下げられました。法律専門家は、この変更が若年層の起業活動の増加を反映しており、裁判所が任命する司法補助者の監督のもと、若い相続人が家業に早期に関与できるようになると指摘しています。
さらに、非ムスリムの外国人居住者に対しては、性別に関係なく遺産の配分が明確化され、法定相続人がいない場合は遺産の50%が配偶者に、残りが子どもたちに均等に分配されます。遺産計画の専門家は、口座凍結を回避し遺産手続きを迅速化するために、DIFC、ADJD、またはドバイ裁判所で遺言を登録することを推奨しています。
グローバルモビリティチームにとってのポイントは二つあります。入社時の案内資料に遺言登録の案内を追加し、相続人不在時の資産移転に関する新しい慈善寄付ルールに準拠するため、最終清算に関する人事ポリシーを見直すことです。
出典: Times of India