
ドイツの滞在法(AufenthG)に大幅な改正が施行され、2024年2月6日より、EUの渡航禁止対象者の入国や通過を助ける行為が刑事罰の対象となりました。新設された第14条第3項では全面的な禁止が規定され、さらに新設の第95a条では、故意に支援した場合に3か月から5年の懲役刑が科されます。組織的または営利目的の支援には最低1年の刑期が課されます。(de.wikipedia.org)
この改正は、これまでドイツの基本法に存在していた大きな抜け穴を埋めるものです。これまでは、制裁対象のオリガルヒや政治家、軍関係者を止める際、国境警備官は行政通達に頼っていました。今回の法制化により、航空会社や地上係員、運転手はサービス拒否の際に法的根拠を示せるようになり、法的安定性が強化されました。(de.wikipedia.org)
企業のモビリティチームは、速やかにコンプライアンスの指針を更新する必要があります。社用ドライバーや転勤担当者、さらには同僚が、VIPの車両送迎やウィーンからのプライベートジェットの移動など、ブラックリスト入りした人物のドイツ国境通過を故意に支援した場合、刑事責任を問われるリスクがあります。旅行者の身元を隠すホテル予約の手配など、いわゆる「ソフトな」支援も同様に対象となります。
実務上、制裁対象者と同じフライトや車両サービスを利用する派遣社員は、国境での質問を受ける可能性があるため、モビリティマネージャーはドイツでの取締役会やイベントのゲストリストを事前に精査すべきです。法律はEU理事会の決定を参照しているため、禁止対象者リストは随時拡大される可能性があり、EUの統合金融制裁リストに基づく自動スクリーニングが不可欠となっています。
この改正は、これまでドイツの基本法に存在していた大きな抜け穴を埋めるものです。これまでは、制裁対象のオリガルヒや政治家、軍関係者を止める際、国境警備官は行政通達に頼っていました。今回の法制化により、航空会社や地上係員、運転手はサービス拒否の際に法的根拠を示せるようになり、法的安定性が強化されました。(de.wikipedia.org)
企業のモビリティチームは、速やかにコンプライアンスの指針を更新する必要があります。社用ドライバーや転勤担当者、さらには同僚が、VIPの車両送迎やウィーンからのプライベートジェットの移動など、ブラックリスト入りした人物のドイツ国境通過を故意に支援した場合、刑事責任を問われるリスクがあります。旅行者の身元を隠すホテル予約の手配など、いわゆる「ソフトな」支援も同様に対象となります。
実務上、制裁対象者と同じフライトや車両サービスを利用する派遣社員は、国境での質問を受ける可能性があるため、モビリティマネージャーはドイツでの取締役会やイベントのゲストリストを事前に精査すべきです。法律はEU理事会の決定を参照しているため、禁止対象者リストは随時拡大される可能性があり、EUの統合金融制裁リストに基づく自動スクリーニングが不可欠となっています。