
ワシントンD.C.の連邦地方裁判所は、コンテンツモデレーション、ファクトチェック、誤情報調査に従事する外国人に対し、査証(ビザ)を拒否または取り消すことを認めた国務省の指針に対し、全国的な一時差し止め命令を出しました。2023年7月16日のこの命令は、「Coalition for Independent Technology Research対ルビオ」訴訟に関連しており、この政策が第一修正権利で保護される言論の自由を抑制していると主張されています。2025年12月以降、領事官は「検閲活動」を安全保障上の懸念とみなすことができ、その結果、ソーシャルメディアの信頼性・安全性担当者やジャーナリストのビザが拒否される事例が報告されていました。裁判所は、原告が行政手続法に基づく勝訴の可能性が高いと認め、訴訟の本案審理が進む間、政策の執行を停止しました。実務上、この決定は海外から米国に信頼性・安全性スタッフを招くテック企業にとって予測不能な障害を取り除くものです。ただし、ほぼすべてのビザカテゴリーで広範なソーシャルメディア審査プロトコルは継続しているため、企業は申請者の職務内容を慎重に記録する必要があります。国務省は控訴を予定しており、裁判所が政策の一部を維持する可能性もあります。一方で、移民法専門家は、以前に指針に基づき拒否された旅行者に対し、裁判所命令を引用して再申請を検討するよう助言しています。広報担当者は、控訴審での迅速な判断変更の可能性を踏まえ、最新情報の監視を続けるべきです。本件は国家安全保障の審査と表現の自由の間に高まる緊張を浮き彫りにしており、今後も企業の出張管理者が注視すべき訴訟や政策の変動を促す動きとなるでしょう。
出典: Fragomen