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フランス、7月17日新法令で国境・庇護申請訴訟の規制を強化

7月 22, 2026
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フランス、7月17日新法令で国境・庇護申請訴訟の規制を強化
フランスの国立亡命権利裁判所(CNDA)は、2026年7月17日付の政令2026-635号に関する詳細な指針を発表しました。この政令は、国境で亡命申請が行われた際に適用される紛争手続きの規則を改訂するもので、7月21日に公表されました。これは6月初旬から始まった一連の迅速な改革の一環であり、控訴期限の短縮や空港、港、陸上国境で入国拒否された人々の法的支援資格の見直しを含んでいます。

この政令は、グローバルモビリティや移民管理担当者がリスク評価に反映すべき3つの運用上の変更をもたらします。まず、7月19日以降に通知された国境での亡命拒否に対する控訴は、「Télérecours」ポータルを通じて電子的に提出しなければならず、誤りの訂正期限は従来の15日から5日に短縮されました。次に、すべての陳述書や証拠書類には「Procédure d’asile à la frontière」(略称「PRAF」)のラベルを付ける必要があり、これにより担当者や裁判官が案件を迅速に処理できるようになります。最後に、審理の召喚期間は最低7日間と定められていますが、事件が延期された場合は2日間に短縮されることもあり、国内での亡命控訴に比べて大幅に短縮されています。

フランス、7月17日新法令で国境・庇護申請訴訟の規制を強化


非EU圏の契約者や従業員の短期入国に依存する企業にとって、この短縮されたスケジュールは、渡航前に必要書類を整えておくことが不可欠であることを意味します。書類不備の乗客を運ぶ運送業者は、控訴処理中の拘留や宿泊費用の増加リスクに直面する可能性があります。また、審理が調査段階の正式な終了点となるため、弁護側は遅れて証拠を提出する余地が狭まることにも注意が必要です。

これらの改革は、シェンゲン圏内の国境手続きの保障を統一するEU規則2024/1348に起因しています。春の監査で県庁ごとの控訴処理に「大きなばらつき」があることが判明し、欧州委員会からの圧力を受けてフランス政府は厳格な電子申請とラベリングの義務化を導入しました。これにより、平均処理期間を28日から15日に短縮し、現在3,000件を超える国境案件の積み残しを減らすことを目指しています。

実務面では、フランスに人材を派遣する多国籍企業は危機対応マニュアルを更新し、CNDAのオンラインプラットフォームに精通した弁護士へのアクセスを確保し、主要な雇用関連書類や人道的書類の翻訳版を用意し、セキュリティチームに短縮された控訴期間を周知する必要があります。対応を怠ると、貴重な人材が数週間にわたり待機区域に留め置かれたり、十分な審理が行われる前に強制送還されるリスクが高まります。
出典: Cour nationale du droit d’asile

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