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新しい一時滞在申請書、写真と指紋の規定を簡素化

12月 2, 2025
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新しい一時滞在申請書、写真と指紋の規定を簡素化
ポーランドの一時滞在許可申請に新様式導入、2025年12月1日から義務化

2025年11月25日の規則により、ポーランドの一時滞在許可を申請する外国人は新しい申請書を使用しなければならなくなりました。この新様式は12月1日から必須となり、必要な生体認証写真の枚数を4枚から2枚に半減し、滞在・就労許可、EUブルーカード、企業内転勤者の申請を一括で行える付属書類を統合することで、書類作成の手間を大幅に軽減しています。

新しい一時滞在申請書、写真と指紋の規定を簡素化


また、規則は申請受付の証明スタンプの統一、指紋採取方法の詳細化、デジタル写真の技術要件の明文化も行い、2026年には完全オンライン申請の実現を見据えています。内務省は、新様式がEU長期居住者指令に沿ったものであり、地域ごとのばらつきを解消して申請者の混乱を防ぐと説明しています。

企業はすぐに旧様式を廃止し、新様式に切り替える必要があります。県庁は旧様式の申請を受理しません。人事部門は入社手続きのチェックリストを更新し、指紋採取の予約を早めに行うよう担当者に指示することが推奨されます。新制度開始直後は予約枠が不足する見込みです。

申請要件自体に変更はありませんが、申請書の項目が移民局の内部システムと連動するため、手作業での再入力が減り、審査期間の短縮が期待されています。
出典: Lublin Voivodeship Office – Foreigners’ Department

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