
2025年12月1日に施行された大臣令の中には、外国人がポーランドで許可や雇用主の申告なしに就労できる「特定のケース」の待望のリストが含まれています。この規則は、新しい外国人雇用法第3条第7項に基づき発行され、2015年からの断片的な指針に代わるもので、いくつかの活動に対して年間30日間の厳格な上限を設けています。
最も恩恵を受けるのは出張者で、機器の組み立てやサービスに派遣される技術者、時折講演を行う講師、認定ジャーナリストや研究者は、これまでの臨時的な国境警備の解釈に頼ることなく、明確な法的根拠を持つことが可能になりました。外国語教師、短期契約のアスリート、年間30日以内の公演を行うアーティストも対象となり、雇用主は業務の範囲と期間の証拠を保持する必要があります。
また、この大臣令はEUおよびNATOの防衛プロジェクトや国際援助プログラムに派遣されるスタッフの免除も明文化しています。ただし、企業は日数を厳密に管理しなければなりません。30日を超えると、複数回の出張に分かれていても通常の就労許可が必要となります。
グローバルモビリティ担当者は、新しい基準に近づく出張を識別するために渡航承認システムを更新し、国境での抜き打ち検査に備えて派遣状を保管することが求められます。
最も恩恵を受けるのは出張者で、機器の組み立てやサービスに派遣される技術者、時折講演を行う講師、認定ジャーナリストや研究者は、これまでの臨時的な国境警備の解釈に頼ることなく、明確な法的根拠を持つことが可能になりました。外国語教師、短期契約のアスリート、年間30日以内の公演を行うアーティストも対象となり、雇用主は業務の範囲と期間の証拠を保持する必要があります。
また、この大臣令はEUおよびNATOの防衛プロジェクトや国際援助プログラムに派遣されるスタッフの免除も明文化しています。ただし、企業は日数を厳密に管理しなければなりません。30日を超えると、複数回の出張に分かれていても通常の就労許可が必要となります。
グローバルモビリティ担当者は、新しい基準に近づく出張を識別するために渡航承認システムを更新し、国境での抜き打ち検査に備えて派遣状を保管することが求められます。