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インドとフランス、租税条約を改定 フランス投資家の配当源泉徴収税を緩和

12月 13, 2025
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インドとフランス、租税条約を改定 フランス投資家の配当源泉徴収税を緩和
フランスとインドは12月12日、1992年に締結された二重課税防止条約の大幅な改定を交渉担当者が最終合意したと発表しました。この条約は両国間の数千件に及ぶ国境を越えた人事異動や社内異動の基盤となっています。改定案は現在、内閣および議会の承認を待っており、インドの子会社に10%以上出資するフランスの親会社が受ける配当源泉徴収税率を10%から5%に引き下げます。一方、10%未満の少数株主に対しては税率が15%に引き上げられ、インドの新しい条約の多くと整合されます。

また、グローバルに活躍する従業員にとって重要なのは、フランスの投資家が保有割合にかかわらず株式売却によるキャピタルゲイン課税の対象となるインドの権利が拡大された点です。これにより、駐在員の株式報酬に影響が出る可能性があります。さらに、技術サービス料に対する課税権も限定され、「ルーチン」な助言業務は専門的なノウハウの移転がない限り課税対象外となります。

インドとフランス、租税条約を改定 フランス投資家の配当源泉徴収税を緩和


カプジェミニ、サフラン、ダノンなどインドで多くの駐在員を抱えるフランス多国籍企業にとって、配当税の引き下げは現地利益の再投資を促進し、サービス条項の明確化はバックオフィス支援を行う駐在員にとって安心材料となります。しかし、フランスの「最恵国待遇」終了により、全体的な税負担が増加し、長期駐在のコスト予測が複雑化する可能性があるとモビリティ専門家は警告しています。

税務責任者は、株式報酬を受け取る現・将来の駐在員を把握し、グロスアップ方針を見直し、キャピタルゲイン課税の影響について従業員に説明する必要があります。条約署名後、インドとフランスは批准書を交換し、新税率はインドの会計年度開始日である2027年4月1日から適用される予定であり、企業には給与計算や株式報酬プランの調整に向けて約1年の準備期間が与えられます。
出典: Reuters

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