
イタリアの税務当局Agenzia delle Entrateは、2026年の税年度から新たに外国企業に完全リモート勤務する帰国イタリア人エンジニアが、改訂されたImpatriati(帰国者)税制の適用対象となることを明確にした裁定第2号(2026)を発表しました。2024年1月12日に公表され、1月15日に税務専門家の間で広く分析されたこの回答は、法令209/2023で導入された「イタリア国内での業務遂行」要件に、国境を越えたリモート勤務が該当するかどうかの市場の疑問を解消しました。
主なポイント
・適用条件はイタリアの税務居住者であり、雇用主の所在地に関わらずイタリア国内で実際に業務を行っていること。
・所得の50%が非課税(旧制度の70%から減少)となり、過去7年間のうち3年以上非居住であり、学士号を有する場合に5年間適用される。
・雇用主が給与支払時に控除を適用できない場合、従業員は年次確定申告で控除を請求可能。
企業への影響
多国籍企業は、イタリア人社員を税務効率を損なうことなく安心して帰国させることが可能となりました。モビリティ担当チームは、控除率の引き下げ(50%)と出勤日数のデジタル管理義務を反映したコスト見積もりや給与計算指示の更新が必要です。
実務上の留意点
・リモート勤務者はイタリアでの実労働日を証明するVPNログや移動記録を保管すること。
・雇用契約が外国法に基づく場合でも、HRはイタリアの給与明細や源泉徴収証明書を発行すべき。
・本裁定は個人課税に焦点を当てており、法人の恒久的施設リスク評価は改めて見直す必要がある。
戦略的展望
本決定により、海外在住のイタリア人人材から「イタリアでの勤務」希望が加速する可能性があります。カラブリア州の1,000ユーロの移住助成金など、追加インセンティブを提供する地域が恩恵を受ける見込みです。
主なポイント
・適用条件はイタリアの税務居住者であり、雇用主の所在地に関わらずイタリア国内で実際に業務を行っていること。
・所得の50%が非課税(旧制度の70%から減少)となり、過去7年間のうち3年以上非居住であり、学士号を有する場合に5年間適用される。
・雇用主が給与支払時に控除を適用できない場合、従業員は年次確定申告で控除を請求可能。
企業への影響
多国籍企業は、イタリア人社員を税務効率を損なうことなく安心して帰国させることが可能となりました。モビリティ担当チームは、控除率の引き下げ(50%)と出勤日数のデジタル管理義務を反映したコスト見積もりや給与計算指示の更新が必要です。
実務上の留意点
・リモート勤務者はイタリアでの実労働日を証明するVPNログや移動記録を保管すること。
・雇用契約が外国法に基づく場合でも、HRはイタリアの給与明細や源泉徴収証明書を発行すべき。
・本裁定は個人課税に焦点を当てており、法人の恒久的施設リスク評価は改めて見直す必要がある。
戦略的展望
本決定により、海外在住のイタリア人人材から「イタリアでの勤務」希望が加速する可能性があります。カラブリア州の1,000ユーロの移住助成金など、追加インセンティブを提供する地域が恩恵を受ける見込みです。