
プロフェッショナル出版社i-Poradceは、2026年5月3日に改正雇用法(法435/2004 Sb.)および外国人居住法に基づく外国人採用時の雇用主の義務についての最新法解説を発表しました。主に整理された内容ですが、チェコの人事チームが直ちに対応すべき実務上の重要な変更点がいくつか示されています。
まず、昨年拡大された「労働市場自由アクセス」リストにより、選定されたパートナー国の市民が対象となりましたが、今回の改訂で台湾国民が明確に就労許可の対象外となりました。これは2025年3月1日の政府令に基づくもので、プラハの新興半導体クラスターにおけるテック企業の煩雑な書類手続きを大幅に軽減します。
次に、今年後半に内務省が導入予定のデジタル居住ファイルが、従業員カードの更新と連携する仕組みについて解説しています。経営層のモビリティ担当者は、既存カードの有効期限を点検し、電子「外国人アカウント」稼働後に一度限りの再登録作業の予算を確保することが推奨されます。
三点目として、労働局に届け出た職務内容の範囲外で業務を行う第三国籍者の「二重意図」ケースに対し、監査官が厳格な対応を取る方針です。違法就労者一人あたり最大300万チェココルナの罰金が科される可能性があります。
最後に、EU市民の家族は労働市場への平等なアクセス権を有することが再確認されました。これは現場の管理者に誤解されやすい点ですが、採用担当者はEU内転勤者の配偶者を、関係が証明されていれば30日間の労働市場テストなしで迅速に手続き可能です。
これらの明確化により、オンボーディングの遅延は軽減される見込みですが、雇用主が社内チェックリストを更新し、採用管理者の教育を行うことが前提です。モビリティプログラムは、これらの現地要件をグローバルポリシーと整合させ、各国で一貫した候補者体験を提供する必要があります。
まず、昨年拡大された「労働市場自由アクセス」リストにより、選定されたパートナー国の市民が対象となりましたが、今回の改訂で台湾国民が明確に就労許可の対象外となりました。これは2025年3月1日の政府令に基づくもので、プラハの新興半導体クラスターにおけるテック企業の煩雑な書類手続きを大幅に軽減します。
次に、今年後半に内務省が導入予定のデジタル居住ファイルが、従業員カードの更新と連携する仕組みについて解説しています。経営層のモビリティ担当者は、既存カードの有効期限を点検し、電子「外国人アカウント」稼働後に一度限りの再登録作業の予算を確保することが推奨されます。
三点目として、労働局に届け出た職務内容の範囲外で業務を行う第三国籍者の「二重意図」ケースに対し、監査官が厳格な対応を取る方針です。違法就労者一人あたり最大300万チェココルナの罰金が科される可能性があります。
最後に、EU市民の家族は労働市場への平等なアクセス権を有することが再確認されました。これは現場の管理者に誤解されやすい点ですが、採用担当者はEU内転勤者の配偶者を、関係が証明されていれば30日間の労働市場テストなしで迅速に手続き可能です。
これらの明確化により、オンボーディングの遅延は軽減される見込みですが、雇用主が社内チェックリストを更新し、採用管理者の教育を行うことが前提です。モビリティプログラムは、これらの現地要件をグローバルポリシーと整合させ、各国で一貫した候補者体験を提供する必要があります。
出典: i-Poradce